失業保険について
妊娠して受給延長していた失業保険の受給申請に行きました。延長中十日間アルバイトをしたので
申告をしました。受給が三ヶ月後に延びました。
この三ヶ月間は待機日とされていますが、ハローワークに通って職探しをしたりする期間なのですか?詳しい受給までの流れを教えて下さい!
妊娠して受給延長していた失業保険の受給申請に行きました。延長中十日間アルバイトをしたので
申告をしました。受給が三ヶ月後に延びました。
この三ヶ月間は待機日とされていますが、ハローワークに通って職探しをしたりする期間なのですか?詳しい受給までの流れを教えて下さい!
〉詳しい受給までの流れを教えて下さい!
手引きを見てください。
私らが払っている雇用保険料から作られているんですよ? 無駄にしないで。
〉この三ヶ月間は待機日とされていますが
違います。「給付制限」です。
離職が自己都合でないか正当な理由があるものでない限り、退職後の生活の算段はしているはずだから、3ヶ月間は手当を出さない、ということになっています。
〉受給延長していた
違います。
「受給期間の延長」です。
基本手当が受けられる資格があるのは離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
その期間内で、所定の日数分が受けられます。
病気や妊娠で、すぐには再就職できない場合には、「1年」を「1年+再就職できない日数」に延長してくれる制度があります。
これが「受給期間延長」です。
あなたの場合、働いた時点で「再就職できない状態」ではないことが明らかですから、給付制限がつかない「90日以上の受給期間延長を受けた」に該当しないので、給付制限がついたのです。
手引きを見てください。
私らが払っている雇用保険料から作られているんですよ? 無駄にしないで。
〉この三ヶ月間は待機日とされていますが
違います。「給付制限」です。
離職が自己都合でないか正当な理由があるものでない限り、退職後の生活の算段はしているはずだから、3ヶ月間は手当を出さない、ということになっています。
〉受給延長していた
違います。
「受給期間の延長」です。
基本手当が受けられる資格があるのは離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
その期間内で、所定の日数分が受けられます。
病気や妊娠で、すぐには再就職できない場合には、「1年」を「1年+再就職できない日数」に延長してくれる制度があります。
これが「受給期間延長」です。
あなたの場合、働いた時点で「再就職できない状態」ではないことが明らかですから、給付制限がつかない「90日以上の受給期間延長を受けた」に該当しないので、給付制限がついたのです。
失業保険について教えてください
正社員、パート関係なく雇用保険を払っていれば働いた日数、年数に関係なく失業保険って降りるものなのでしょうか?
金額ってどのように決められるのでしょうか?
正社員で1年働いてその後パートに切り替わっても失業保険って降りますか?
正社員、パート関係なく雇用保険を払っていれば働いた日数、年数に関係なく失業保険って降りるものなのでしょうか?
金額ってどのように決められるのでしょうか?
正社員で1年働いてその後パートに切り替わっても失業保険って降りますか?
失業給付金は、退職の理由によって受給期間が異なります。
自分の自己都合でやめた場合は、3カ月間の「待機期間」があり、その期間中は一切、給付金がもらえません。失業給付金には、明確に「もらえる資格のある人」しか支給されないのですが、その資格とは、「現在失業中で、いつでも仕事ができる状態にあること、仕事を探している状態」を失業中だという定義があるので、給付金はその定義に満たないともらえないわけです。
会社都合(リストラ)で退職になった人は、7日間の待機期間の後に「受給期間」がスタートします。
また、失業保険料を支払った期間によって、受給期間も変わっていくので、半年払っていれば「3カ月」の給付金がもらえます。
自分の自己都合でやめた場合は、3カ月間の「待機期間」があり、その期間中は一切、給付金がもらえません。失業給付金には、明確に「もらえる資格のある人」しか支給されないのですが、その資格とは、「現在失業中で、いつでも仕事ができる状態にあること、仕事を探している状態」を失業中だという定義があるので、給付金はその定義に満たないともらえないわけです。
会社都合(リストラ)で退職になった人は、7日間の待機期間の後に「受給期間」がスタートします。
また、失業保険料を支払った期間によって、受給期間も変わっていくので、半年払っていれば「3カ月」の給付金がもらえます。
出産手当金について質問なのですが、
H18.3月末で退職し、現在、失業保険受給中のため、主人の扶養に入れないので、健康保険を任意継続しています。
先ほど、計算してみたところ、前職のお給料と失業保険を足すと103万を超えてしまうので、今年いっぱいは、扶養になることができません。
来年の5月頃出産予定日になると思うのですが、
このまま健康保険を任意継続したとして、その場合、任意継続している健康保険から、出産手当金は出るのでしょうか?
任意継続している健康保険は、企業の健康保険組合です。
H18.3月末で退職し、現在、失業保険受給中のため、主人の扶養に入れないので、健康保険を任意継続しています。
先ほど、計算してみたところ、前職のお給料と失業保険を足すと103万を超えてしまうので、今年いっぱいは、扶養になることができません。
来年の5月頃出産予定日になると思うのですが、
このまま健康保険を任意継続したとして、その場合、任意継続している健康保険から、出産手当金は出るのでしょうか?
任意継続している健康保険は、企業の健康保険組合です。
全く違う制度をごっちゃにしていますね。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度であり、基準も別です。
「103万円」というのは、税金の“扶養”の基準ですし、収入が給与だけの場合の額ですし、そもそも失業基本手当は非課税ですので数えません。
※健康保険の“扶養”では計算に入れますが。
・健康保険の“扶養”では、手当(失業手当なり出産手当なり)の日額により“扶養”かどうかが決まり、その手当の支給期間中は“扶養”になれません。
※健康保険組合の場合は、組合が別の基準を決めている場合があります。
・任意継続中の出産には出産手当金が出ます。
ただし、この制度は来年3月31日で廃止になります。
3月31日までに権利を得た人、つまり、3月31日現在で手当の対象期間に入っている人でないと手当が出ません。
※産前の対象になる期間は、予定日の41日前(双子以上の場合は97日前)から。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度であり、基準も別です。
「103万円」というのは、税金の“扶養”の基準ですし、収入が給与だけの場合の額ですし、そもそも失業基本手当は非課税ですので数えません。
※健康保険の“扶養”では計算に入れますが。
・健康保険の“扶養”では、手当(失業手当なり出産手当なり)の日額により“扶養”かどうかが決まり、その手当の支給期間中は“扶養”になれません。
※健康保険組合の場合は、組合が別の基準を決めている場合があります。
・任意継続中の出産には出産手当金が出ます。
ただし、この制度は来年3月31日で廃止になります。
3月31日までに権利を得た人、つまり、3月31日現在で手当の対象期間に入っている人でないと手当が出ません。
※産前の対象になる期間は、予定日の41日前(双子以上の場合は97日前)から。
会社都合解雇で失業保険を受給してます。再就職手当てについて、教えてください。
現在、ハローワークが認める範囲で、知人の会社でアルバイトをしてます。先週、その会社の関連会社で就職の話
がありまして、その場合、再就職手当ては支給されますか?解雇された会社とは全く関係なく、支給残日数も1/3以上残ってます。 よろしくお願いします。
現在、ハローワークが認める範囲で、知人の会社でアルバイトをしてます。先週、その会社の関連会社で就職の話
がありまして、その場合、再就職手当ては支給されますか?解雇された会社とは全く関係なく、支給残日数も1/3以上残ってます。 よろしくお願いします。
再就職手当の受給要件である、期間の定めの無い雇用又は1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入の両方があれば受給は出来るでしょう。
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