失業保険は、例えば、12月に退職したとして、
次の年の4月から次の雇用先が決まっている場合には、
12月から3月までの間は保険の給付を受けることができるでしょうか?
まず、退職する理由により受給資格が変わってきます。
自己都合で退職される場合は基本的に、職業安定所で失業給付の手続きをして、3ヶ月後から保険金を受給できます。

契約期間満了や解雇された場合など、自分の意思で退職の場合、職業安定所で失業給付の手続きをして、すぐに保険金を受給できる資格があります。

あと、失業給付金には再就職手当というものがあります。

また、失業給付金というのは年金や積立貯金とは違い仕事を辞めたら必ず支給されるというわけではなく、積極的に求職活動を行い、それでも再就職先が見つからない場合に支給されるものです。

正しく受給できるためにも、きちんとした情報を得るには職業安定所で直接お話を聞く事をオススメします。
失業保険についてお尋ねします。

まだ先の話しなのですが、再来年(2013年)の4月1日で働いてまるっと10年を迎えます。


2013年3月31日付けで自己都合により退社することを考えています。

3月31日で退社してしまうと勤続10年にはならないのでしょうか??


失業保険は勤続年数で割合が違うと聞いたのですが。。。


お手数ですがよろしくお願い致しますm(__)m
勤続年数ではありません。雇用保険被保険者期間が基本になります。
質問内容だとギリギリ期間が10年間セーフになりますが、雇用保険加入期間が100%なければなりません。例えば試用期間3ヶ月があってその間雇用保険に加入していなかった時期があれば不足することになります。
また、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日未満になる月があればその月は1ヶ月とは数えません。
そのことを踏まえてご自分の10年間を調べてみて下さい。
一般派遣で働いていましたが、会社都合で12月末で退社します。12/6に本年度分の有給が発生しますが、それを使い切らずに退職した場合、失業保険が3ヶ月後になると聞いたのですが、本当でしょうか?
失業保険。いまは雇用保険といいます

雇用保険の給付制限がなくなるのは、
離職理由が特定受給資格者の範囲に該当した人で、
有給休暇の消化とは関係ありません

あなたの離職理由が、
「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
に該当していれば給付制限3ヶ月はありません、
該当してなければ給付制限3ヶ月があります
ただ単に、期間満了は「自己の都合による離職」ですよ

※雇用保険では会社都合という離職理由は正式には
使われていません
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