こんばんわ。
失業保険について、ご質問です。
今年の6月末で仕事をやめ、9月に失業の手続きをとりました。
しかし、失業保険・再就職手当てを貰わないまま再就職が決まり、各種保険のある仕事を始めましたが、環境が合わず10日くらいで退社しました。
現在、来年の1月上旬までの短期のアルバイトをしています。
この度、妊娠しまして来年は夫の扶養に入ろうと思っていますが、6月まで働いていた職場の失業保険は受け取っていないので、来年貰うことは可能でしょうか?
失業保険について、ご質問です。
今年の6月末で仕事をやめ、9月に失業の手続きをとりました。
しかし、失業保険・再就職手当てを貰わないまま再就職が決まり、各種保険のある仕事を始めましたが、環境が合わず10日くらいで退社しました。
現在、来年の1月上旬までの短期のアルバイトをしています。
この度、妊娠しまして来年は夫の扶養に入ろうと思っていますが、6月まで働いていた職場の失業保険は受け取っていないので、来年貰うことは可能でしょうか?
妊娠中は貰えません。
出産した後貰えます。
いつでも働ける人(状態にある人)のみで、仕事を探していても就職できない人に出るのです。
職安で手続きしないと貰えません。
出産した後貰えます。
いつでも働ける人(状態にある人)のみで、仕事を探していても就職できない人に出るのです。
職安で手続きしないと貰えません。
2月末日で今働いているお店がなくなって失業するのですが、失業保険に会社が入っていなかったため、失業保険のお金がもらえません
妻と娘がいるので、なんとかしたいのですが、今さら失業保険を貰う事は可能でしょうか?
妻と娘がいるので、なんとかしたいのですが、今さら失業保険を貰う事は可能でしょうか?
「失業保険」という制度は廃止されています。
制度上、加入条件を満たした時点で雇用保険に加入していることになります。手続きがされていないだけです。
条件を満たしているのなら、さかのぼって加入していた扱いになりますので、今のうちに、証明する書類を持って職安に行き、確認を受けてください。
制度上、加入条件を満たした時点で雇用保険に加入していることになります。手続きがされていないだけです。
条件を満たしているのなら、さかのぼって加入していた扱いになりますので、今のうちに、証明する書類を持って職安に行き、確認を受けてください。
今、失業保険の制限期間中です。
2ヵ月ちょっと立ちました。
そんな中
交通事故にあいました。
障害手当ては、貰えるのでしょうか。
また、早く失業保険を貰えたりしないでしょうか。
教えてくださぃ。
お願いします
2ヵ月ちょっと立ちました。
そんな中
交通事故にあいました。
障害手当ては、貰えるのでしょうか。
また、早く失業保険を貰えたりしないでしょうか。
教えてくださぃ。
お願いします
全く逆ですね。
失業給付を受けられる条件は
「就業ができる状態」なので怪我をされては受給が逆に
伸びます。
障害手当て?個々になにか保険を掛けているかまたは第3者による
事故でもらえるかって質問ですか?
失業給付を受けられる条件は
「就業ができる状態」なので怪我をされては受給が逆に
伸びます。
障害手当て?個々になにか保険を掛けているかまたは第3者による
事故でもらえるかって質問ですか?
労務不能な精神疾患により退職した場合、失業保険の申請はできるのですか? 労務に服せない状態では仕事の探しようもありません。受給開始期間の延長とか有りますか?
もしその期間が過ぎても労務不能の状態が続くと、失業保険を受給されないまま終わるのでしょうか? 20年以上雇用保険を支払っていて今も支払っています。 どうかお教え願います。
もしその期間が過ぎても労務不能の状態が続くと、失業保険を受給されないまま終わるのでしょうか? 20年以上雇用保険を支払っていて今も支払っています。 どうかお教え願います。
最初に、失業保険という保険はありません。
加入しているのは雇用保険ですから、、、雇用保険の求職者給付になります。。
求職者給付には条件があります。
①失業状態にある場合で、
②積極的に就職しようとする意志があること
③いつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があること。
④積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業についていないこと
以上の1つでも欠けると給付は受けられません。。
労務不能状態で退職した場合、当然に労務することはできませんので求職者給付は受けられません。
また、労災保険の休業(補償)給付や、健康保険の傷病手当金の支給を受けている場合も該当しません。こちらも労務不能を条件に支給がされますので、、、
受給期間の延長の手続きをするしかありません。受給期間(原則1年)を含めて最長4年間の延長が認められています。
4年以内に回復せず、労務不能状態であれば、残念ですが、受給はできません。。
雇用保険は、積立貯金のように保険料を負担していれば、必ず支給を受けることができる制度ではありません。支給要件に当てはまらない限り支給は受けられません。
大変な時期かと思いますが、あまり無理をせず、1日も早い回復を祈っております。。
加入しているのは雇用保険ですから、、、雇用保険の求職者給付になります。。
求職者給付には条件があります。
①失業状態にある場合で、
②積極的に就職しようとする意志があること
③いつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があること。
④積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業についていないこと
以上の1つでも欠けると給付は受けられません。。
労務不能状態で退職した場合、当然に労務することはできませんので求職者給付は受けられません。
また、労災保険の休業(補償)給付や、健康保険の傷病手当金の支給を受けている場合も該当しません。こちらも労務不能を条件に支給がされますので、、、
受給期間の延長の手続きをするしかありません。受給期間(原則1年)を含めて最長4年間の延長が認められています。
4年以内に回復せず、労務不能状態であれば、残念ですが、受給はできません。。
雇用保険は、積立貯金のように保険料を負担していれば、必ず支給を受けることができる制度ではありません。支給要件に当てはまらない限り支給は受けられません。
大変な時期かと思いますが、あまり無理をせず、1日も早い回復を祈っております。。
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