障害年金について質問です
今現在糖尿病と腎臓と視力低下と急性腎不全で退職をして
傷病手当金で生活しております
傷病手当金は1年6か月しか支給されません
1年2か月経過しました
主治医はまだ仕事は無理と言われました
生活もあり病院代も月一回に3万円かかります
傷病手当が終わったら失業保険の申請を出すのですが
金額が下がり生活は厳しくなります
失業保険も短期間で終わるため身体に負担ないように仕事をする予定です
障害年金が支給される事で生活費の一部にして
派遣会社などで働き生活をしていこうと考えています
子供もいますしまだまだお金がかかります
障害年金について詳しい方がおりましたら
是非アドバイスお願い致します
ご質問拝読させていただきました。

あまり希望を持たせたお返事差し上げても、なんですので可能性があるという観点で説明させていただきます。

主様は退職されているということで、厚生年金に加入されていて、退職後は国民年金を納付されていると理解いたします。

その場合障害厚生年金と(年金事務所)障害基礎年金(市町村国民年金か)の申請に該当されます。

申請は、障害の初診日があることと、初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となり障害認定日から3ヶ月以内の診断書、及び、病歴・就労状況申立書、障害給付裁定請求書などの書類を作成し、申請後社会保険審査官の審査を受け初めて障害等級が認定されます。審査は非常に厳しいことから認可されない場合も多いです。

申請に当たり医師と十分相談され、社会保険事務所などに事前にご相談される事をおすすめします。
又、書類申請は煩雑であり社労士さんなどに依頼されることが望ましいと思います。

それで問題の傷病ですが糖尿病、肝不全の認定の可能性ですが、長期療養が必要と判断され、仕事をする上で著しい支障をきたしているとの判断をされれば、認定される可能性はあると思います。

ちなみに、障害厚生年金は3級でも報酬比例の年金額は支給されますが、障害基礎年金は3級では支給されません。
失業保険をすぐもらえないでしょうか?

前職を6年間勤務し、病気療養で失業保険の受給を延長していました。

そのまま失業保険をもらわずに再就職しましたが、サービス残業が多い為に、再度体調不良になり2ヶ月で退職しました。(雇用保険に再加入)

退職して半年で再就職したので、失業保険は申請できるらしいのですが、3ヶ月待機が必要らしいです。

サービス残業が多くて体調不良になったのに、自己都合退職になってしまいました。

先月は地震があったので一時期は定時で帰るように指示がありましたが、地震が落ち着くと定時で帰るなとメールがきました。
残業代はでないのに。。。

サービス残業がなければ退職しなくてもすんだのに、すぐに失業保険がもらえないのは納得がいかないです。
失業保険を延長していた間に傷病手当を受給していたので傷病手当ももらえないし、非常に困っています。
どうすれば失業保険はすぐにもらえるでしょうか?
仕事は定時までなど、過度がなければ働ける感じです。
私は社労士とかではないので専門的な回答ではありませんが…

自己都合退職の扱いであれば3ヶ月の短縮はできないでしょうから
労基署などにサービス残業を強制されていた旨を報告した上で、
それによる肉体的疲労が原因で退職する結果になってしまった事
を認めてもらうぐらいしかないんでしょうか?

メール等が残っているのなら証拠にもなりますからね。
職業訓練中にアルバイトをすると給付金が減額になると聞きましたが、職業訓練前に短期アルバイトをした場合はどうなりますか?


5月末で退社し、現在無職でハローワークに通っている20代の女です。
スキルアップのために8月から3ヵ月間、職業訓練を受講したいと考えています。入校願もハローワークに提出しました。

現在6月…、職業訓練は8月スタートです。1ヶ月ちょっと間が空いてしまいます。もちろん、その間就職活動しなくてはいけない身なのですが、7月末まで短期のアルバイトはできないものかと考えています。
震災の影響で親の収入が減ってしまったこともあり、できれば1ヵ月だけでもアルバイトできたらなぁと思っています。

職業訓練が始まったと同時に失業保険がもらえるということなので、職業訓練中(8月から)はアルバイトはしないつもりです。
給付中ではなく、給付前でも20時間以上のアルバイトをすると何か問題(違法行為)になるのでしょうか?
給付前のアルバイトでも給付金の減額対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ハローワークでも聞いてみたのですがハッキリした回答を得られませんでした。


詳しい方、よろしくお願いいたします。
今現在は、自己都合退職のための受給制限期間中、ということですね。

アルバイトそのものは可能ですが、あまりやりすぎてはいけません。

「失業給付」や「職業訓練」は、失業中だからこそ受けられる公的支援であり、失業者でなくなったらそれらを受けることができなくなります。

雇用保険上は、たとえアルバイト社員であっても月14日以上、週20時間以上働けば雇用保険に加入する義務が生じます。

雇用保険に加入するということは、失業時に備えて保険金を拠出しあうということであり、つまりは、就業した=失業者でなくなった、ということを意味します。

従って、週に20時間以上のアルバイトをしてしまうと、失業給付の減額、打ち切り、または職業訓練を受けられなくなる可能性があります。

しかし、勤務の形態や給与の額その他就労条件がどうなっているかによっては、週に20時間未満でも就労したとみなされることもあります。非常勤の取締役になった場合などですね。

一般論でハローワークに聞いても明快な答えが返ってこないのはそういう訳ですので、アルバイト勤務については、具体的な形にしてハローワークに事前相談すべきです。
労働審判と労働紛争調整委員あっせんのどちらがよいのでしょうか?
自社から出向ということで某会社の社員として、就業先で働いていました。
就業先でパワハラにあい、その事を上に伝えると、急に月末で契約終了になりました。
(後で知ったことですが、私がセクハラしたとか、仕事のミスがあったという理由をつけられたとのことです)

翌月2週目まで作業を続けてほしいということでしたが、2週目の早朝に今日からこないでほしいと言われました。
出向会社、自社に1週目の働いた給与を聞いたところ、就業先から罰則金を求められ、払ったので出ないと言われました。
罰則金の内容について問い合わせたのですが、4ヵ月経って返事がきたところ、出向先は罰則金はないと言い、
自社は罰則金はあったが給与からは引いていないと返答がきました。
その後、自社から罰則金自体がなかったと返答きました。

結局働いた分は4ヵ月後に支払われましたが、請求金額と違う為、労基にお願いしたところ、給与計算が間違っていたので再度振り込むということになりました。
4ヵ月も支払われなかったことに対する遅延分はなしです。


就業先の契約終了と同時に、出向終了ということで自社に帰属になった手紙が届きましたが、その後は自宅待機状態だった為、
休業手当を求めたところ、4ヵ月経って返答があり、正規社員でも非正規社員でもないので休業手当は出ないとのことでした。
雇用形態の書類などは私は所持していない為、社員じゃないと言われても仕方ないのですが、
社員でないのなら出向が終わった時点で離職票をもらえるのではないでしょうか?

離職票をもらっていないので請求していますが、5ヵ月経ってもらえていなく、失業保険も出ていない状態です。
5ヵ月間仕事の話もなく、失業保険もない為、無収入で生活できない状態です。
精神的苦痛も感じております。
社員だと思っていたので他に就職することも考えておりませんでしたし、自宅待機だと思っていたわけです。


今回のことで会社を相手にしようと思うのですが、労働基準監督署、需給調整事業部などに相談したところ、
労働審判を使うのがよいのでは?とのことでしたが、
労働紛争調整委員の斡旋の方が早く終了すると聞きました。


色々な問題が複合的にあり、慰謝料などの請求を考えています。
労働審判と紛争調整委員にお願いするのと、どらちが得策と思いますでしょうか。


かなりの長文になり大変申し訳ありません。
労働審判についてですが、早期解決するのには、有効な手段であるといえます。
本来、代理人(弁護士)をたてることをおすすめいたしますが、
立証できる有効な証拠がある場合は、あえて弁護士をたてなくても十分に戦えるかと思います。
労働審判の場では、申立人と相手方の話を審判官が聞く形になりますので、弁護士は審判の場では審判官から代理人への質問がなされない場合は何もしてくれません。
労働審判の費用は通常の訴訟に比べれば、かなり安くすみますが、弁護士費用(着手金と報酬)が必要ですので、相手方に対する請求額が高くない場合は、弁護士をたてないほうがいいかもしれません。
書類の作成は、司法書士でもやってくれますし、社労士も相談にのってくれますよ。
弁護士をたてるメリットは、相手方にかなり精神的に追い詰めることができる点です。
労働審判の前に、弁護士に内容証明郵便を送って、相手方の反応をみてから労働審判申し立てをしてもいいかもしれませんね。
慰謝料に関しては、金銭に換算しても微々たるものになるかと思いますので、あまり期待されないほうがいいかもしれませんね。
パワハラに関してですが、いつ、だれに、どんなことをされた(言われた)のか細かくメモをとっていましたか?
相手方は、おそらくそのような事実はないといってくるでしょうから、録音などの物的証拠がない場合、具体的なメモは必要ですね。
離職票などの事務的なことについては、労働審判でなく労基に相談されたほうがいいかと思います。
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