今月末に退職する事になりました。残業が多い会社で月80~100時間はあります。職安で聞いたところこういう場合は失業保険の給付制限の3ヶ月はかからないと聞いて安心していたのですが、退職届けには
「一身上の都合」と書いても給付制限はかからずすぐに貰えるのでしょうか?
残業が多すぎるのが嫌で辞める場合「何都合」になるのでしょうか?
今まで「一身上の都合」としか書いた事がないため他の書き方がわかりません。
「一身上の都合」と書いても給付制限はかからずすぐに貰えるのでしょうか?
残業が多すぎるのが嫌で辞める場合「何都合」になるのでしょうか?
今まで「一身上の都合」としか書いた事がないため他の書き方がわかりません。
離職の直前3か月間に連続して各月45時間を超える時間外労働が行われたが会社が必要な措置を講じなっかたために離職した場合は3か月の給付制限がかかりません。
「退職願い」には一身上の都合でもよいですが安定所に提出する「離職票」の理由には会社とは異なっていても上記のような理由について記載し、証明資料を添付して提出すれば安定所から特定受給資格者として認定され3か月の給付制限はつかなくなるでしょう。
「退職願い」には一身上の都合でもよいですが安定所に提出する「離職票」の理由には会社とは異なっていても上記のような理由について記載し、証明資料を添付して提出すれば安定所から特定受給資格者として認定され3か月の給付制限はつかなくなるでしょう。
特定受給資格者に認定されるかお伺いします。
2014年3月31日に退職し、10年程勤めていたので失業保険を受け取る資格はあるのですが、
直近3か月の残業が45時間/月を超えていたので特定受給をしたいと思っています。
そこで相談ですが、
・直近3か月で上記が証明出来るタイムカードのコピーを持参すれば認定されますか?
・このタイムカードについて勤務していた会社に問い合わせが行くことはありますか?
(このタイムカードは本当なのか、こんなに仕事をしていたのか?等)
初めて会社を退職するので不明点が多く恐縮ですが、
事実月間100時間以上は残業しており心から嫌になり会社を辞めました。
ただ通常ですと受給まで3か月かかるとのことで、それは生活が非常に困るので
上記のような手続きをし早く失業保険を受け取りたいと思っています。
宜しくお願い致します。
2014年3月31日に退職し、10年程勤めていたので失業保険を受け取る資格はあるのですが、
直近3か月の残業が45時間/月を超えていたので特定受給をしたいと思っています。
そこで相談ですが、
・直近3か月で上記が証明出来るタイムカードのコピーを持参すれば認定されますか?
・このタイムカードについて勤務していた会社に問い合わせが行くことはありますか?
(このタイムカードは本当なのか、こんなに仕事をしていたのか?等)
初めて会社を退職するので不明点が多く恐縮ですが、
事実月間100時間以上は残業しており心から嫌になり会社を辞めました。
ただ通常ですと受給まで3か月かかるとのことで、それは生活が非常に困るので
上記のような手続きをし早く失業保険を受け取りたいと思っています。
宜しくお願い致します。
賃金明細書を一緒に付けて持って行けば問い合わせることはないと思います。
でも仮に問い合わせれてもそれが事実なら何も恐れることはないと思います。
会社がそれによって損害を受けることはありません。
また、会社がハローワークから怒られるからと言う心配ならそんなことはしませんから。
でも仮に問い合わせれてもそれが事実なら何も恐れることはないと思います。
会社がそれによって損害を受けることはありません。
また、会社がハローワークから怒られるからと言う心配ならそんなことはしませんから。
失業保険についてお聞きしたいのですが
「直前3か月間に月45時間以上の時間外労働が行われ、又は
健康障害が起きる可能性を労基署、職安等から指摘されたにも
関わらず、改善の措置を講じなかった場合」
については自己都合で辞めても3ヶ月の待機期間を待たずに
失業保険の給付が受けられると言う事を聞きましたが、今も
それは変わっていないでしょうか?
いろいろ調べてみましたが、古いページが多く今も適用されて
いるのか分かりませんでした。
宜しくお願いします。
「直前3か月間に月45時間以上の時間外労働が行われ、又は
健康障害が起きる可能性を労基署、職安等から指摘されたにも
関わらず、改善の措置を講じなかった場合」
については自己都合で辞めても3ヶ月の待機期間を待たずに
失業保険の給付が受けられると言う事を聞きましたが、今も
それは変わっていないでしょうか?
いろいろ調べてみましたが、古いページが多く今も適用されて
いるのか分かりませんでした。
宜しくお願いします。
雇用保険法に定めがある一定の条件による離職によっては、質問者さんの見解通の取り扱い、かつ、所定給付日数が延長される適用があります。それを特定受給資格者と申しますが、その条件に一致してます。雇用保険法第34条、35条に記載されてます。
失業保険 ハローワークで会社都合にしてもらうことはできますか?
5月いっぱいで1年働いた会社を退職しました。
理由は色々ありますが、主として
・移動があり、帰宅時間が遅くなったこ
と
(以前より2時間ほど遅くなり、0時近くなります。しかし、契約時には移動があることは伝えられていました)
・移動先に性格のきつい方がおり、いやがらせや嫌味などを言われる内に体調不良が起こったこと
(ここより前の会社を自律神経失調症で退職したのですがその症状が再発しました)
退職届では自己都合ですが、ハローワークで退職理由を聞かれた際に、理由によっては自己都合退職でも会社都合にしてくれるケースがあるようです。
ハローワークの担当者によって裁量に違いがあったりもするようですが、体調不良やいじめは証明する手立てもありませんし、嘘を言おうと思えば出来てしまうことなので難しい気もします。
給料未払い、サービス残業などといった決定的事項がないと難しいのでしょうか。
まさか移動によって辞めざるを得なくなるとは思っていなかったので一人暮らしというのもあり、3ヶ月失業保険がもらえないのは生活が出来なくなってしまいます。
ご回答お願い致します。
5月いっぱいで1年働いた会社を退職しました。
理由は色々ありますが、主として
・移動があり、帰宅時間が遅くなったこ
と
(以前より2時間ほど遅くなり、0時近くなります。しかし、契約時には移動があることは伝えられていました)
・移動先に性格のきつい方がおり、いやがらせや嫌味などを言われる内に体調不良が起こったこと
(ここより前の会社を自律神経失調症で退職したのですがその症状が再発しました)
退職届では自己都合ですが、ハローワークで退職理由を聞かれた際に、理由によっては自己都合退職でも会社都合にしてくれるケースがあるようです。
ハローワークの担当者によって裁量に違いがあったりもするようですが、体調不良やいじめは証明する手立てもありませんし、嘘を言おうと思えば出来てしまうことなので難しい気もします。
給料未払い、サービス残業などといった決定的事項がないと難しいのでしょうか。
まさか移動によって辞めざるを得なくなるとは思っていなかったので一人暮らしというのもあり、3ヶ月失業保険がもらえないのは生活が出来なくなってしまいます。
ご回答お願い致します。
離職理由自体の変更は時間がかかり
認められにくいというのが現状のようです。
ただ、自主都合退職でも要件を満たせば
給付制限がはずせるはずです。
確認した方が良さそうな要件(ざっくりと)
「残業時間が長かった」
直前6カ月を確認して、以下のどれかに該当する
・連続する3か月で45時間
・1か月で100時間
・連続する2か月以上で平均して1か月で80時間
「通勤不可能又は困難になった」
・事業所の通勤困難な地への移転
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
通勤時間が、往復所要期間(乗り継ぎ時間を含む。)が概ね4 時間以上
というのが、判断基準となっています。
「パワハラを受けた」
これは異動先でのパワハラでの主張は難しいかもです。
異動自体が事業主の嫌がらせと判断されれば該当するかもです。
嫌がらせで自分だけ遠い所に異動させられた、って感じですかね。
ハローワークの職員の言うことを鵜呑みにはしない方がいいです。
私はテキトーな判定で給付制限を受けました。
雇用保険(失業保険)については「取扱要領」という
いわゆるルールブックがあります。
厚労省のホームページからダウンロード出来ます。
しかし、職員はこの取扱要領を把握しているわけではありません。
内容が膨大なせいか、質問があっても確認もしない可能性も高いです。
取扱要領はぶっちゃけ読みにくいですが
5 0 3 0 5~5 0 3 0 6に、その辺のことが記載してありますので
出来れば一度目を通してみてはいかがでしょうか。
認められにくいというのが現状のようです。
ただ、自主都合退職でも要件を満たせば
給付制限がはずせるはずです。
確認した方が良さそうな要件(ざっくりと)
「残業時間が長かった」
直前6カ月を確認して、以下のどれかに該当する
・連続する3か月で45時間
・1か月で100時間
・連続する2か月以上で平均して1か月で80時間
「通勤不可能又は困難になった」
・事業所の通勤困難な地への移転
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
通勤時間が、往復所要期間(乗り継ぎ時間を含む。)が概ね4 時間以上
というのが、判断基準となっています。
「パワハラを受けた」
これは異動先でのパワハラでの主張は難しいかもです。
異動自体が事業主の嫌がらせと判断されれば該当するかもです。
嫌がらせで自分だけ遠い所に異動させられた、って感じですかね。
ハローワークの職員の言うことを鵜呑みにはしない方がいいです。
私はテキトーな判定で給付制限を受けました。
雇用保険(失業保険)については「取扱要領」という
いわゆるルールブックがあります。
厚労省のホームページからダウンロード出来ます。
しかし、職員はこの取扱要領を把握しているわけではありません。
内容が膨大なせいか、質問があっても確認もしない可能性も高いです。
取扱要領はぶっちゃけ読みにくいですが
5 0 3 0 5~5 0 3 0 6に、その辺のことが記載してありますので
出来れば一度目を通してみてはいかがでしょうか。
この場合、会社都合になりませんか?
先月末に会社を退職したものです。
社内の環境が悪化したのが原因で、退職を決意しました。
これから失業保険の申請に行くので、お力添え頂きたく投稿致しました。
当方が退職した要因
1 労働時間がほぼ毎月200時間を超えている。
2 上司からの暴力。
3 1週間のうち、月曜日が定休日にも関わらず、月末にはほぼ強制的に出勤(最大で15連勤)
上記の場合、会社都合だと認めて頂けるのでしょうか?
ちなみに住まいは大阪です。
よろしくお願いします。
先月末に会社を退職したものです。
社内の環境が悪化したのが原因で、退職を決意しました。
これから失業保険の申請に行くので、お力添え頂きたく投稿致しました。
当方が退職した要因
1 労働時間がほぼ毎月200時間を超えている。
2 上司からの暴力。
3 1週間のうち、月曜日が定休日にも関わらず、月末にはほぼ強制的に出勤(最大で15連勤)
上記の場合、会社都合だと認めて頂けるのでしょうか?
ちなみに住まいは大阪です。
よろしくお願いします。
「会社都合」にはなりません。
「解雇と同じ扱いになる正当な理由のある自己都合」ならともかく。
証明できなければどうしようもないですよ?
証明するのはあなたの責任。
1.時間外労働の時間数が月45時間を超える月が離職の直前3か月間連続した場合には、該当します。
2.「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けた」に該当する可能性はあります。
3.関係なし。
「解雇と同じ扱いになる正当な理由のある自己都合」ならともかく。
証明できなければどうしようもないですよ?
証明するのはあなたの責任。
1.時間外労働の時間数が月45時間を超える月が離職の直前3か月間連続した場合には、該当します。
2.「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けた」に該当する可能性はあります。
3.関係なし。
関連する情報