失業保険について。当方、自動車会社に勤務する期間従業員(期間工)です。
失業保険の給付を受けるには
自己都合で退職した場合、三ヶ月の給付制限があると思いますが
期間従業員として働き、契約期間満了した場合は自己都合にはならず
3ヶ月の給付制限は無いと聞きました。

これは本当でしょうか?本当だとして全国共通のことでしょうか?

それともう1つ、失業保険の給付を受けるには
雇用保険に12ヶ月以上加入しなければならないのが一般的だと聞きました。
もし期間従業員として働いている私が10ヶ月で契約満了になってしまった場合は
どうなんでしょうか?

A社に今年3月2日に入社、その日付で雇用保険に加入していると思います。
最初の契約は4ヶ月間、以後2ヶ月づつ更新されています。
一応1月末までの契約はしています。しかしエコカー減税などが無くなり期間工としても
厳しい状況になってきました。3月末(12ヶ月間満了)までの更新が難しい可能性が出てきました。

※2ヶ月づつの更新の時に辞めても期間満了となるようです。


文章がまとまりませんが、詳しい方よろしくお願いします。
まず1つ目の質問ですが、契約満了すなわち期間満了であれば3ヶ月待たなくてもでます。待機期間が少しはあるますが。

しかし、2つ目の質問で今回の相談者様のおっしゃる通り12ヶ月払わないとでません。

そこで質問ですが、期間工で働く以前は雇用保険を払って居ましたか~?
あと前職から期間工で働くまでの期間はどれぐらい空いてましたか~?

もし払っていて、期間があまり空いていなければ払っていた期間を合算できるはずです。

自分なら有給の買取を伝えたり、新しい仕事を探してさっさと期間工を辞めますね。

仕事を決めて、捨て台詞を吐いて突破退社で見返してやれ~!!

大変ですが頑張ってください。
失業保険に詳しい方教えて下さい!!

平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社

平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職



1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?


2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)


よろしくお願い致しますm(__)m
1. きっちり10年間の雇用保険被保険者期間があれば、所定給付日数は120日になる。何らかの理由で雇用保険の加入年月日が平成15年4月1日より遅い日付だったら10年間に足らないので その場合の所定給付日数は90日になる。(前職で有効な被保険者期間があれば、それを加えて10年間を満たすことは可能)

2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。

ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。

妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。

詳しくはハロワでご確認ください。
5ヶ月しか働いてないのですが、「会社都合」での失業の場合、失業保険って貰えるのでしょうか?
また、以前2年前位に、自己都合で「失業保険」をもらっていた事があるんですけど支障はありますでしょうか?
本社が地方にあるIT系の会社なのですが、東京に新規参入した際に採用頂いたんですけど、営業実績が至らず退社となってしまいました。
紹介予定派遣で入社をした為、派遣期間(2ヶ月)+正社員(5ヶ月)の期間働いたのですが・・・。
御手数掛けますが、誰か教えてください・・・。
紹介予定派遣で2ヶ月間勤務している間、派遣元会社に籍があったはずですが、その派遣元会社で雇用保険の被保険者であったのならば、現在の正社員5ヶ月と合算して7ヶ月。
会社都合退職なら、特定受給資格者として受給資格はあると思います。(被保険者期間6ヶ月以上)

しかし、派遣元会社が「紹介予定派遣であっせんしただけ。うちとしては最初から2ヶ月だと思っていたから雇用保険に入れていないよ」なんていったら、被保険者期間が不足していると思います。
失業保険の12ヶ月について
2009年の4月1日から働いて、2010年の3月15日で退職となりました(自己都合)
こういう場合は失業保険はもらえないのでしょうか

4月の給料も3月の給料も貰いました。15日締めです
この件については、gaianoasaさん、または他の質問での回答でも、間違えているかたが、よくおられますので、訂正しておきましょう。

1ヵ月中に11日以上勤務があれば、それだけで1ヵ月と数えてよい、ということはありません。
また、『給料をもらい雇用保険料が引かれている』と言っても、それだけで1ヵ月分になるわけではありません。

正しくは、1ヵ月の期間雇用保険の被保険者になっていることが必要で、そのうえで期間中に11日勤務していると、1ヵ月と数えます。

「15日で辞めているけれど、その間11日働いた」と言っても、それは1ヵ月とは計算されません。
お間違いのないようにしてください。


尚、3月15日退職の場合の、正しい計算方法は、

3/15を起点として
3/15→2/16、2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、
11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、8/15→7/16、
7/15→6/16、6/15→5/16、5/15→4/16、4/15→3/16、

の期間で、1ヵ月ずつを切ります。

それぞれの期間をみて、
①1ヵ月中全部が、雇用保険の被保険者であること。
②1ヵ月中に、11日以上、賃金計算の基礎となる日(出勤または有休などで賃金が発生している)があること。

の2つを満たしている月を、『被保険者期間1ヵ月』と数えます。

自己都合退職の場合、過去2年内に、それが12ヶ月必要ですが、
4月1日から働いているということで、4/15→3/16のうちの、3月中について、被保険者ではないので、たとえ4/1-4/15の間に11日働いていても、1ヵ月と計算されません。

故に、貴方の場合、質問の勤続では、雇用保険の被保険者期間11ヶ月とみなされます。

前職との通算が可能な状態でない限り、12ヶ月にたりません。
10月上旬に退職しました。まだ離職票が届いていません。新しい就職先が決まりそうなんですが、今回失業保険を使わなかった場合どうなりますか?
(補足後)

>>手続き等はどのようにしたら良いですか?

新しい就職先に、雇用保険被保険者証を提出すれば、会社の人が雇用保険加入手続きをしてくれます。
なお、雇用保険被保険者証は、前の会社を離職した時に貰っていると思います。

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>>新しい就職先が決まりそうなんですが、今回失業保険を使わなかった場合どうなりますか?

離職日の翌日から1年以内に、新しい会社で雇用保険に加入すれば、被保険者期間は合算されます。
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