休職期間満了に関する失業手当の質問
数ヶ月前、脊髄の手術を受け、その後のリハビリーという事で会社を休職させてもらっています。
一様、この8月中旬から会社復帰する事になるのですが、
例えば、①そのまま退職した場合失業手当は何ヶ月もらえるのでしょうか?
②通常の場合3ヶ月だと聞いています。しかし、休職期間が過ぎて退職した場合、会社都合となり6ヶ月もらえるという事にはならないのでしょうか?
また、休職期間中、傷病手当はもらえなかったので直近の6ヶ月間は収入は0です。一様、失業保険は払っていました。
③この場合でも失業手当は払われるのでしょうか?また、④失業手当はどの様な基準で金額が決められるのでしょうか?
数ヶ月前、脊髄の手術を受け、その後のリハビリーという事で会社を休職させてもらっています。
一様、この8月中旬から会社復帰する事になるのですが、
例えば、①そのまま退職した場合失業手当は何ヶ月もらえるのでしょうか?
②通常の場合3ヶ月だと聞いています。しかし、休職期間が過ぎて退職した場合、会社都合となり6ヶ月もらえるという事にはならないのでしょうか?
また、休職期間中、傷病手当はもらえなかったので直近の6ヶ月間は収入は0です。一様、失業保険は払っていました。
③この場合でも失業手当は払われるのでしょうか?また、④失業手当はどの様な基準で金額が決められるのでしょうか?
会社の就業規則で定められている休職期間満了での退職の場合、残念ですが会社都合とはなりません。
離職理由判定は期間満了と同じ扱いになります。従って、所定給付日数は自己都合退職者と同じになります。(給付制限はかかりません)
というか、そこまで都合良くできるはずはありません。
失業保険手続きをする場合、通常は直近6ヶ月分の給料を基に計算はされますが、正確には丸々1ヶ月で11日以上勤務している月のお給料を直近から6ヶ月分取って計算されます。さすがに給料が出ていない0円での計算はされませんよ。
因みに、その間の雇用保険料は発生しません。賃金が0円なのですから。(会社があなたの雇用保険料をどういう方法で徴収しているかにもよるでしょうが・・通常はその月のお給料に対して雇用保険料率をかけて算出しているはずです)
失業保険の受給ができるかどうかは、失業保険手続きができるかどうかにかかってきます。
手続きできるためには、丸々1ヶ月の間に11日以上勤務している月が12ヶ月分ある必要があります。但し離職日から2年までしか遡れません。
もしあなたが8月中旬で退職するならば、平成22年8月中旬まで遡り、その間に11日以上勤務している月が12ヶ月分取れれば手続き可能とは思います。
(傷病で長期間休職していた場合、それが証明できるもの(傷病手当申請書の写しや医者の証明等)があれば平成22年8月中旬から更にその期間分遡ることができることもあります。要件緩和措置といいます。もちろん何年も遡れるわけではありません。)
しかし本当に手続きできるかどうかは離職票を持って安定所に行かなければ分かりません。離職票を見なければ何とも言えないのです。
また、失業保険は働ける状態で仕事する意思もなければ手続きできません。
あなたがまだ働けない状態なのであれば、残念ですがすぐ手続きはできないでしょう。
ですがその場合も離職票を持って一度は安定所に相談しに行くことをおすすめします。
ご参考になさってください。
離職理由判定は期間満了と同じ扱いになります。従って、所定給付日数は自己都合退職者と同じになります。(給付制限はかかりません)
というか、そこまで都合良くできるはずはありません。
失業保険手続きをする場合、通常は直近6ヶ月分の給料を基に計算はされますが、正確には丸々1ヶ月で11日以上勤務している月のお給料を直近から6ヶ月分取って計算されます。さすがに給料が出ていない0円での計算はされませんよ。
因みに、その間の雇用保険料は発生しません。賃金が0円なのですから。(会社があなたの雇用保険料をどういう方法で徴収しているかにもよるでしょうが・・通常はその月のお給料に対して雇用保険料率をかけて算出しているはずです)
失業保険の受給ができるかどうかは、失業保険手続きができるかどうかにかかってきます。
手続きできるためには、丸々1ヶ月の間に11日以上勤務している月が12ヶ月分ある必要があります。但し離職日から2年までしか遡れません。
もしあなたが8月中旬で退職するならば、平成22年8月中旬まで遡り、その間に11日以上勤務している月が12ヶ月分取れれば手続き可能とは思います。
(傷病で長期間休職していた場合、それが証明できるもの(傷病手当申請書の写しや医者の証明等)があれば平成22年8月中旬から更にその期間分遡ることができることもあります。要件緩和措置といいます。もちろん何年も遡れるわけではありません。)
しかし本当に手続きできるかどうかは離職票を持って安定所に行かなければ分かりません。離職票を見なければ何とも言えないのです。
また、失業保険は働ける状態で仕事する意思もなければ手続きできません。
あなたがまだ働けない状態なのであれば、残念ですがすぐ手続きはできないでしょう。
ですがその場合も離職票を持って一度は安定所に相談しに行くことをおすすめします。
ご参考になさってください。
フルタイマーとして8ヶ月働き、一身上の理由で退職し現在、失業中です。雇用保険はその期間払っています。フルタイマーでも失業保険の給付は頂けますよね?でも6時間出勤したり9時間出勤したりまちまちだったんですが、いくらぐらい支給されるのでしょうか?正社員と違いよく分かりません・・・
フルタイマーである場合、離職前1年間に賃金支払いの基礎日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上ある場合、失業給付金の受給資格者となります。給付額は、離職前直近6ヶ月の平均賃金のおおよそ60%とお考えください。
4月中旬~末に10年勤めた会社を退職予定です(既に会社には報告済みです)
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
>収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
失業保険の認定日に行けない事について
失業保険の認定日が3月にあり、忘れていけませんでした。
4月14日に認定日があるのですが旅行とかぶってしまい
いけません。
また次の月に行けばいいのですが、
海外へ3ヶ月行くために合計4ヶ月いけません。
2月の振込みのために3月の認定日に行くのですが
実際2月は仕事につけるように就職活動、
アルバイトをせずにいました。
そのばあいはどのようになるのでしょうか。
もう受け取ることはできませんでしょうか。
失業保険の認定日が3月にあり、忘れていけませんでした。
4月14日に認定日があるのですが旅行とかぶってしまい
いけません。
また次の月に行けばいいのですが、
海外へ3ヶ月行くために合計4ヶ月いけません。
2月の振込みのために3月の認定日に行くのですが
実際2月は仕事につけるように就職活動、
アルバイトをせずにいました。
そのばあいはどのようになるのでしょうか。
もう受け取ることはできませんでしょうか。
2月の給付分については、3月の認定日が不出頭という扱いになっていますから、支給されません。ご質問ですと、5月12日の認定日も旅行のため不出頭ということになりますね。失業保険(雇用保険)については、退職から1年間が有効期限ですので、それまでであれば所定給付日数が残っていれば受給できます。そのための手続きは、5月の認定日のあと旅行から帰ってきたらすぐにハローワークに行って、まず、再求職の手続きと雇用保険を復活させる手続きをしてください。その日から復活します。したがって、求職活動もその日からの分が問われることになります。くれぐれも、6月の認定日まで放っておかないようにしてください。ほおっておいて6月の認定日に行くと、その日から復活ですから、損をしますよ。
【試用期間中の解雇手当金について】
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!
■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?
もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!
■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?
もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
まず、解雇にあたっては、「口頭でもう来なくていいと言われた」だけでなく、書面で貰っておくのが望ましいです。
慰労金という表現や、手続きから、解雇だと思っていたらいつのまにか、合意退職、しかも自己都合で、とされてからもめる例は多いですから、しっかりと書面をもらいましょう。
①ですから、会社が慰労金をどういう性格のものかはっきりしない、または解雇予告手当の必要性を知っているのに、ほかの手当でごまかそうとしている、などのことも考えられますので、「これは解雇予告手当とは別に支払われる慰労金ですか?」とはっきり確認しましょう。
②解雇予告手当金は、相場ではなく、しっかりと決まった額があり、解雇を通知した日から実際の解雇日まで30日に満たない場合は、その日数分の賃金日割り額が手当となります。即日解雇なら30日分、10日後に解雇だというなら20日分、という計算です。
③ですから、慰労金と解雇予告手当の関係を確認しましょう
④試用期間であっても、雇用の開始から2週間を経過した場合は、普通の従業員と同じように解雇の手続きをとることが必要です。「試用期間だから、正式採用を止めるだけ」と言うことはできません。これは、労基法違反です。
⑤お金を受け取るのは、和解、合意したとみなされる可能性がありますから、納得してから受け取るのが良いと思います。
⑥会社が、解雇だと認識しているか、本人にやめてくれるかと聞いて合意したのだから自己都合だと言い張るか、によります。
手続きを確認しましょう。
慰労金という表現や、手続きから、解雇だと思っていたらいつのまにか、合意退職、しかも自己都合で、とされてからもめる例は多いですから、しっかりと書面をもらいましょう。
①ですから、会社が慰労金をどういう性格のものかはっきりしない、または解雇予告手当の必要性を知っているのに、ほかの手当でごまかそうとしている、などのことも考えられますので、「これは解雇予告手当とは別に支払われる慰労金ですか?」とはっきり確認しましょう。
②解雇予告手当金は、相場ではなく、しっかりと決まった額があり、解雇を通知した日から実際の解雇日まで30日に満たない場合は、その日数分の賃金日割り額が手当となります。即日解雇なら30日分、10日後に解雇だというなら20日分、という計算です。
③ですから、慰労金と解雇予告手当の関係を確認しましょう
④試用期間であっても、雇用の開始から2週間を経過した場合は、普通の従業員と同じように解雇の手続きをとることが必要です。「試用期間だから、正式採用を止めるだけ」と言うことはできません。これは、労基法違反です。
⑤お金を受け取るのは、和解、合意したとみなされる可能性がありますから、納得してから受け取るのが良いと思います。
⑥会社が、解雇だと認識しているか、本人にやめてくれるかと聞いて合意したのだから自己都合だと言い張るか、によります。
手続きを確認しましょう。
失業保険ってもらえますか?
青森(実家)に在住し、パートで仕事を2年半していました。千葉に住んでいた彼氏と同棲することになり仕事を都合退職しましたが失業保険ってもらえますか??
離職票はもらって来ました。千葉に住み始めて2週間になりますが住民票の移動もまだしていません。
何からはじめたらいいんでしょうか・・・・
青森(実家)に在住し、パートで仕事を2年半していました。千葉に住んでいた彼氏と同棲することになり仕事を都合退職しましたが失業保険ってもらえますか??
離職票はもらって来ました。千葉に住み始めて2週間になりますが住民票の移動もまだしていません。
何からはじめたらいいんでしょうか・・・・
いつ引っ越したか(退職の前後)によるので、前住所管轄のハローワークに相談しましょう。
次に住民票を移すこと。
同県、同区内の引っ越しでも14日以内に移さないと罰金とられます。
次に住民票を移すこと。
同県、同区内の引っ越しでも14日以内に移さないと罰金とられます。
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