11月で60歳 定年になる会社員です。中卒以来ずっと働き定年と同時に
厚生年金を約24万円もらえる通知が来ました。
会社には定年以降も同じ条件(総額で1000万円/年)で働くことも出来ます。
どうするか迷っています。
選択肢として
1.60歳で退職し、年金生活に入り自由な時間を優先する。
2.60歳から、嘱託・アルバイト等で「厚生年金」+「副収入」で、ある程度の収入と
自由時間を持つ。
3.とりあえずは、このまま会社で働き収入重視で我慢する。
私としては「2」の選択をと考えていますが、妻は「3」を望んでいるようです。
そこで教えていただきたいのですが
「1」選択の場合
1. 一年目の税金・国民健康保険等は、年どの位になるのですか?
(源泉徴収表の額とほぼ同じ、と考えていいのですか?)
2. 二年目からの税金・国民健康保険料等は、年どの位になるのです?
(副収入は1円もないと仮定して)
3. 定年退職の場合、一括失業保険をもらえると聞きましたが
(1) その金額は、厚生年金より有利ですか?
(2) 定年後、失業保険を貰いながら期間が切れた時点で厚生年金をもらう方法は?
「2」選択の場合
1. 厚生年金をカットされないで、得ることが出来る「副収入」は最大でいくらまでですか?(年金合わせて48万円ですか?)
2. 「嘱託」と「アルバイト」では、基準になるものが違うのですか?
・ 「嘱託の場合は、働く時間に制限がある」が「アルバイトの場合、貰う金額に制限がある」
・ 嘱託とアルバイトの違いはなく、貰う金額に制限がある(オーバーすると年金がその分減額される)
3. 年金を満額貰う条件は、「副収入額」と「働く時間」だけですか?
また、その条件(制約?)を教えてください。
「3」選択の場合
1. 社会保険庁への手続き等、何かしておくことはありますか?
2. 継続的に厚生年金を納める事になると思います。貰える資格があるのに更に納めるのですから2~3年働いた後、
厚生年金を貰う時は60歳で貰うときより金額は高額になっているのですか?
*間違った文言・質問内容があるかもしれません。近い内に、社会保険庁に聞きに行こうと思っています。
合わせてアドバイスお願いいたします。
以上 よろしくお願いいたします。
厚生年金を約24万円もらえる通知が来ました。
会社には定年以降も同じ条件(総額で1000万円/年)で働くことも出来ます。
どうするか迷っています。
選択肢として
1.60歳で退職し、年金生活に入り自由な時間を優先する。
2.60歳から、嘱託・アルバイト等で「厚生年金」+「副収入」で、ある程度の収入と
自由時間を持つ。
3.とりあえずは、このまま会社で働き収入重視で我慢する。
私としては「2」の選択をと考えていますが、妻は「3」を望んでいるようです。
そこで教えていただきたいのですが
「1」選択の場合
1. 一年目の税金・国民健康保険等は、年どの位になるのですか?
(源泉徴収表の額とほぼ同じ、と考えていいのですか?)
2. 二年目からの税金・国民健康保険料等は、年どの位になるのです?
(副収入は1円もないと仮定して)
3. 定年退職の場合、一括失業保険をもらえると聞きましたが
(1) その金額は、厚生年金より有利ですか?
(2) 定年後、失業保険を貰いながら期間が切れた時点で厚生年金をもらう方法は?
「2」選択の場合
1. 厚生年金をカットされないで、得ることが出来る「副収入」は最大でいくらまでですか?(年金合わせて48万円ですか?)
2. 「嘱託」と「アルバイト」では、基準になるものが違うのですか?
・ 「嘱託の場合は、働く時間に制限がある」が「アルバイトの場合、貰う金額に制限がある」
・ 嘱託とアルバイトの違いはなく、貰う金額に制限がある(オーバーすると年金がその分減額される)
3. 年金を満額貰う条件は、「副収入額」と「働く時間」だけですか?
また、その条件(制約?)を教えてください。
「3」選択の場合
1. 社会保険庁への手続き等、何かしておくことはありますか?
2. 継続的に厚生年金を納める事になると思います。貰える資格があるのに更に納めるのですから2~3年働いた後、
厚生年金を貰う時は60歳で貰うときより金額は高額になっているのですか?
*間違った文言・質問内容があるかもしれません。近い内に、社会保険庁に聞きに行こうと思っています。
合わせてアドバイスお願いいたします。
以上 よろしくお願いいたします。
私は いわゆる 年金生活者です。60歳定年後 約7年間 働いていました。
税金等を聞かれていますが、年俸1000万円 からすると 無視できるのではないでしょうか?
私は、この3月末まで 働いていましたが、私も 働き詰めで 家庭をかえり見なかったもので、妻から「もう働くな」と
言われてしまいました。でも、毎日が 暇で することもなく このような回答をして、時間を潰していますよ。
以下私の意見・考えを記述します。
①選択の場合
・「自由な時間を優先する」 自由な時間で、何をされますか? 私は仕事ばかりしていたものですから、時間を潰せるような 趣味もありません。時間が有り余るのは、逆に苦痛になりますよ。
奥さまは、ご自分の世界を作っておられますから、そう 毎日相手をしてくれませんよ。「濡れ落ち葉」にならない自信があ りますか?
②選択の場合
・私の考えは、これが 最も 良いのではないかと思います。自由な時間がそれなりにあり、克 仕事も適当にある。
③選択の場合
・妻はこれを望んでいます。=もっともです。老後の収入は確保できるし、あなたが「濡れ落ち葉」になってまとわりつくこともない し。ちなみに 旦那様が 定年退職になって、奥様が 円形脱毛症になったり、体調を悪くしたり、最悪 離婚 と結う話を、 聞かれたことがあるとおもいよ。会社の先輩に 聞いてみてください。必ずあるはずです。
・もっとも、あなたは、自由な時間が無く 死ぬまで 働きづめ?
それでは、②を選択した場合、そのような適当な職場があるのでしょうか?
幸いあなたは、今の会社が 雇ってくれるとのこと。
どのような 職種の方かわかりませんが、私は、技術やでしたので、週五日制の会社で、週三日勤務にして、厚生年金を
働きながら、100% 貰っていました。
(その会社の 勤務日数と勤務時間 の 3/4 以下の勤務条件で働いている場合、厚生年金に入る資格がありません。よって、厚生年金をもらえる人は この条件を守っている以上 年収が いくらあっても 厚生年金は 100% もらえます。)
( Full 勤務にしてしまうと、年金額と同じくらい収入があると 100% 支給カット。一般的には、年金額以下で はたらいても、年金額と働いた収入を足した額は 働かないで 貰える 年金額と 同じと 言われています。働いた分 カットされるので。)
さらに、抜け道をもうひとつ。
忙しくて 三日以上でなければ、ならない時が やはりあります。
その場合は、出勤勤務した事にしないで、働いた分は ボーナスとして 支給してもらう、約束を会社と取り交わすのです。
(この勤務中は 絶対に事故を起こさないこと。労災おりません。勤務していないことになっていますので。)
ご参考までに。暇を持て余している 年金生活者より
税金等を聞かれていますが、年俸1000万円 からすると 無視できるのではないでしょうか?
私は、この3月末まで 働いていましたが、私も 働き詰めで 家庭をかえり見なかったもので、妻から「もう働くな」と
言われてしまいました。でも、毎日が 暇で することもなく このような回答をして、時間を潰していますよ。
以下私の意見・考えを記述します。
①選択の場合
・「自由な時間を優先する」 自由な時間で、何をされますか? 私は仕事ばかりしていたものですから、時間を潰せるような 趣味もありません。時間が有り余るのは、逆に苦痛になりますよ。
奥さまは、ご自分の世界を作っておられますから、そう 毎日相手をしてくれませんよ。「濡れ落ち葉」にならない自信があ りますか?
②選択の場合
・私の考えは、これが 最も 良いのではないかと思います。自由な時間がそれなりにあり、克 仕事も適当にある。
③選択の場合
・妻はこれを望んでいます。=もっともです。老後の収入は確保できるし、あなたが「濡れ落ち葉」になってまとわりつくこともない し。ちなみに 旦那様が 定年退職になって、奥様が 円形脱毛症になったり、体調を悪くしたり、最悪 離婚 と結う話を、 聞かれたことがあるとおもいよ。会社の先輩に 聞いてみてください。必ずあるはずです。
・もっとも、あなたは、自由な時間が無く 死ぬまで 働きづめ?
それでは、②を選択した場合、そのような適当な職場があるのでしょうか?
幸いあなたは、今の会社が 雇ってくれるとのこと。
どのような 職種の方かわかりませんが、私は、技術やでしたので、週五日制の会社で、週三日勤務にして、厚生年金を
働きながら、100% 貰っていました。
(その会社の 勤務日数と勤務時間 の 3/4 以下の勤務条件で働いている場合、厚生年金に入る資格がありません。よって、厚生年金をもらえる人は この条件を守っている以上 年収が いくらあっても 厚生年金は 100% もらえます。)
( Full 勤務にしてしまうと、年金額と同じくらい収入があると 100% 支給カット。一般的には、年金額以下で はたらいても、年金額と働いた収入を足した額は 働かないで 貰える 年金額と 同じと 言われています。働いた分 カットされるので。)
さらに、抜け道をもうひとつ。
忙しくて 三日以上でなければ、ならない時が やはりあります。
その場合は、出勤勤務した事にしないで、働いた分は ボーナスとして 支給してもらう、約束を会社と取り交わすのです。
(この勤務中は 絶対に事故を起こさないこと。労災おりません。勤務していないことになっていますので。)
ご参考までに。暇を持て余している 年金生活者より
夫の扶養に入りたいです。
以下私の状況です。
■今年3月に退職
■8月より失業保険給付開始
■9月に入籍
■11月に失業保険給付終了
失業保険の給付が終了するので、夫の扶養に入りたいのですが…今年1月から3月の給料・退職金・失業保険を合わせると150万を越してしまいます。この場合、扶養に入れないのでしょうか?今は健康保険・国民年金は自分で加入して払っています。このまま自分で払うしかないのでしょうか。4月から働く予定で、3月までは無職になります。どなたか詳しく優しくご教授頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。
以下私の状況です。
■今年3月に退職
■8月より失業保険給付開始
■9月に入籍
■11月に失業保険給付終了
失業保険の給付が終了するので、夫の扶養に入りたいのですが…今年1月から3月の給料・退職金・失業保険を合わせると150万を越してしまいます。この場合、扶養に入れないのでしょうか?今は健康保険・国民年金は自分で加入して払っています。このまま自分で払うしかないのでしょうか。4月から働く予定で、3月までは無職になります。どなたか詳しく優しくご教授頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。
旦那様の社内規定・健康保険組合に問い合わせるのが一番です。その組合によって細かく違う部分もあるようですよ・・・
文章を読んで気になること・・・
①退職金はもしかして計算の仕方が違うかもしれません。なので103万におさまるかもしれません。
②今年、扶養制限金額がオーバーでも1月になれば計算上は問題ないはずです。
③4月から働くという事ですが、組合によっては年の収入を後から(23年12月に)見直して、扶養期間の色々な手当てを金額によっては返さなければならないところもあるようですよ。
旦那様に頼んで問い合わせてもらうといいですよ。
4ヶ月といえど結構かかりますからね・・・
文章を読んで気になること・・・
①退職金はもしかして計算の仕方が違うかもしれません。なので103万におさまるかもしれません。
②今年、扶養制限金額がオーバーでも1月になれば計算上は問題ないはずです。
③4月から働くという事ですが、組合によっては年の収入を後から(23年12月に)見直して、扶養期間の色々な手当てを金額によっては返さなければならないところもあるようですよ。
旦那様に頼んで問い合わせてもらうといいですよ。
4ヶ月といえど結構かかりますからね・・・
出産の為、仕事を辞めます。失業保険について質問です。
今日付け(2月29日)に会社を辞めます。
一応、4月2日が予定日ですが、今、切迫早産で自宅安静ということで、会社を欠勤にしてもらっています。
会社を辞めても、出産手当金(42日前まで働いたということで)が貰えそうなのですが、その場合でも手続きすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
今は自宅安静でハローワークに行けそうにもないですし、3月中に産まれてしまったら、3月はたぶん行けそうにないと思います。
受給期間はいつまでなのでしょうか?
延長の手続きが出来ればしたいので、それも辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか??(何ヵ月以内に行かないといけないとか…ありますか?)
代理でも手続き可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
今日付け(2月29日)に会社を辞めます。
一応、4月2日が予定日ですが、今、切迫早産で自宅安静ということで、会社を欠勤にしてもらっています。
会社を辞めても、出産手当金(42日前まで働いたということで)が貰えそうなのですが、その場合でも手続きすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
今は自宅安静でハローワークに行けそうにもないですし、3月中に産まれてしまったら、3月はたぶん行けそうにないと思います。
受給期間はいつまでなのでしょうか?
延長の手続きが出来ればしたいので、それも辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか??(何ヵ月以内に行かないといけないとか…ありますか?)
代理でも手続き可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
離職の翌日から一年間を受給期間といいますが、自己都合で退職された場合、受給者資格決定日(ハローワークに最初に行った日)から7日間待期のち、給付制限(失業保険がもらえない期間)が3ヶ月あります。
失業保険の給付を受けようと思うと、ハローワークに出向くことは必須ですので、外出できないのであれば受給期間の延長申請をお勧めします。
病気、けが、妊娠、出産などで就職できない方の受給期間延長(最大3年間)があり、この場合の届出は代理人あるいは郵送によって行えます。
離職の一ヶ月以内の手続きとなっていますので、なるべく早く管轄の安定所にお電話等で相談されるのがいいと思います。
失業保険の給付を受けようと思うと、ハローワークに出向くことは必須ですので、外出できないのであれば受給期間の延長申請をお勧めします。
病気、けが、妊娠、出産などで就職できない方の受給期間延長(最大3年間)があり、この場合の届出は代理人あるいは郵送によって行えます。
離職の一ヶ月以内の手続きとなっていますので、なるべく早く管轄の安定所にお電話等で相談されるのがいいと思います。
今月中旬に、会社の都合で、退職します。失業保険は何月からもらえますか?又、給料の何%もらえますか?教えてください。
あなたが45歳未満で、雇用保険に加入して 6ヶ月以上 5年未満なら、雇用保険の基本手当を90日間受給できます。
あなたの年齢や、雇用保険の加入月数・加入年数がこの中になければ、補足してください。
基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の給与総支給額(賞与除く)を180で割った金額の50~80%です。
在職中の賃金が低いほど、パーセンテージが高くなります。
離職すると10日前後で会社から 「離職票-1」 「離職票-2」 「離職した皆様へ(パンフレット)」、未だ渡されていなければ「雇用保険被保険者証」が郵送されてきます。
パンフレットに記載された必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、7日間の待機期間の後、説明会に出席します。
最初は、説明会の日から一回目の失業認定日の前日までの日数分の基本手当が、認定日の数日後に振り込まれます。
二回目以降は認定日のあとに28日分づつの振込になり、最後は90日に達するまでの残りの日数分になります。
失業認定日の合間には 2~3回の求職活動が必要ですが、このあたりは説明会でじっくり聞いてください。
あなたの年齢や、雇用保険の加入月数・加入年数がこの中になければ、補足してください。
基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の給与総支給額(賞与除く)を180で割った金額の50~80%です。
在職中の賃金が低いほど、パーセンテージが高くなります。
離職すると10日前後で会社から 「離職票-1」 「離職票-2」 「離職した皆様へ(パンフレット)」、未だ渡されていなければ「雇用保険被保険者証」が郵送されてきます。
パンフレットに記載された必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、7日間の待機期間の後、説明会に出席します。
最初は、説明会の日から一回目の失業認定日の前日までの日数分の基本手当が、認定日の数日後に振り込まれます。
二回目以降は認定日のあとに28日分づつの振込になり、最後は90日に達するまでの残りの日数分になります。
失業認定日の合間には 2~3回の求職活動が必要ですが、このあたりは説明会でじっくり聞いてください。
失業保険の給付についての質問です。
今年の6月に6年働いた仕事を退職しました。
その後体調がすぐれなかったり等で失業保険の給付手続をしていませんでした。
10月からアルバイトを始めたのですが、この間の(6月末から10月まで)の失業保険は貰えるのでしょうか?また貰えるとしたらすぐに貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年の6月に6年働いた仕事を退職しました。
その後体調がすぐれなかったり等で失業保険の給付手続をしていませんでした。
10月からアルバイトを始めたのですが、この間の(6月末から10月まで)の失業保険は貰えるのでしょうか?また貰えるとしたらすぐに貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
いいえ、もらえません。
あくまでも手続きして以降が対象となりますから、手続き以前の分を受給することはできません。
失業保険は、手続き以降で失業の状態であった分のみその都度支給していきます。
失業の状態とは、就職できる状態ですぐ就職できる状況にあり、仕事を探しているがまだ見つかっていない(内定先もない)状態の方を指します。
あなたの場合、10月からバイトを始めておられます。
たとえバイトであろうともそれは仕事ですから就職となりますので手続きできませんし、それ以前のことなんて誰も確認のしようがありません。
あくまで手続き後のことについてということになります。
ただ、今回は手続きできませんが雇用保険は通算されることは可能です。
バイトでも雇用保険をかけてもらってください。
そうすれば、もしそのバイトを退職した時そのバイト先の離職票で失業保険の手続きをすることができるかもしれませんし、かけていた年数も6年間+バイト期間となります。
場合によっては所定給付日数(最大限もらえる日数)が変わる場合がありますし、まったく損になるわけではありません。
簡単ですが、ご参考になさってください。
あくまでも手続きして以降が対象となりますから、手続き以前の分を受給することはできません。
失業保険は、手続き以降で失業の状態であった分のみその都度支給していきます。
失業の状態とは、就職できる状態ですぐ就職できる状況にあり、仕事を探しているがまだ見つかっていない(内定先もない)状態の方を指します。
あなたの場合、10月からバイトを始めておられます。
たとえバイトであろうともそれは仕事ですから就職となりますので手続きできませんし、それ以前のことなんて誰も確認のしようがありません。
あくまで手続き後のことについてということになります。
ただ、今回は手続きできませんが雇用保険は通算されることは可能です。
バイトでも雇用保険をかけてもらってください。
そうすれば、もしそのバイトを退職した時そのバイト先の離職票で失業保険の手続きをすることができるかもしれませんし、かけていた年数も6年間+バイト期間となります。
場合によっては所定給付日数(最大限もらえる日数)が変わる場合がありますし、まったく損になるわけではありません。
簡単ですが、ご参考になさってください。
関連する情報