失業保険を貰っている最中に、病気で入院・手術をした場合
就職活動をしていない・・とみなされて、失業保険はもらえないのでしょうか?
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
私は、現在58歳で勤務中ですが、昨年2013年11月から腰痛のため就業がままならず、休職し傷病手当金を健康保険協会から受給中です。
2014年3月末に退職勧奨に応じて解雇の予定で、 その後、体調(腰痛)は戻りそうにな
いので、5月に失業保険受給期間延長手続きを行う予定です。傷病手当金を来年5月まで(最長1年6か月)受給できると聞きました。
そこで、失業保険受給期間延長(1年)した場合、私は解雇であり年齢が58歳(解雇時)ことから失業給付期間が330日あると思うのですが。誕生日が4月であるため、2015年つまり来年の4月に60歳になります。このことから失業給付期間(330日)・給付額に影響があるのでしょうか。であれば少し早めに手続き(失業傷病手当)をしたほうがよいのでしょうか。
年金受給までまだ間があり収入のあてがなく心配です。
よろしくお願いします。
まず、有給休暇が残っていたらそれを全部消化しましょう。
傷病手当金より単価は高いと思いますので、退職後の傷病手当金は用件が
いくつかありまして、退職の日が出勤した日になってはいけませんので
この日だけは有給にしないでください。

次に離職票はもらったら5月といわず、すぐに職安に提出して延長してください
職安の傷病手当のほうが金額が高いのかもしれませんが。傷病手当金は
1年6ヶ月で権利がなくなるので傷病手当金をもらうのがいい選択です。

傷病手当金が終わって休職ができるようなら延長を解除して
求職者給付を受けてください。
小宮山大臣、専業主婦に年金を支払わせるようですが
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?

同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは

お互いの生き方の選択でいいと思うのですが

専業主婦イジメのようで 不快です。

小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。

私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。

専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが

パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?

私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。

改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。

実態調査が先ではないですか?
質問者様の意見には賛成です。

50代前半の男性です。
専業主婦に年金負担や課税優遇を減らす事は短絡的思考であり、浅はかな解決策(=本質的解決策とは逆)だと考えます。
年金供給者を育てる環境が、今の日本にとって長期的に大切なのです。
震災以降特に、専業主婦に憧れるキャリア女性が増加傾向にあると言われています。
その為には、個人的な考えとして、むしろ逆に専業主婦に対しての年金支給増額や扶養控除額拡大など恩恵を多くすべき方針を示すべきと考えています。

前提として、労働意欲を強くお持ちの方々や、子育て環境という状況以外の実情の場合は当然勤労を阻むという事は考え方の入口として全くありません。

ここ30年近く前から共働きの環境は年々増加傾向にあります。その結果どのように日本が歩んできたかと考えますと、貧困化という言葉に表されているように、経済的、精神的に豊かな生活になりつつある状況とは逆の結果を招いているように思えます。勿論全ての方々ではなく総体的な傾向としてその様に捉えています。
また、愛情面においても考えられないような児童虐待などモラルや自己中心的な考えも年々増加してきた事実もあります。

言うまでもなく、子供を産む事が出来る性別は女性のみとなります。
また、例外のケ-スも一部見受けまられますが、女性には男性に無い特有の優しさと母性愛を多くの方々が持ち合わせています。
その点においては男性は到底足元にも及ばない性別の違いだと感じます。

情操教育も含めた人間教育を構築しなおす意味でも、女性に家庭で頑張ってもらえる環境を今こそ作るべきだと願っています。


税の課題は様々な部分に点在しており、例えば生活保護者3兆円負担の時代や個人経営者の経費においての私的流用による税金控除、脱税など多くを耳にします。また他に天下りや公費使途など疑問に思われる事は多々あります。
小宮山さんはタバコ増税にしても同様ですが、思考回路が単細であり、考え方が安直なのです。長く大臣を続けて頂くにふさわしい人物とは考えません。


歴史を顧みた場合、元々男性は外向きに、女性は内向きにという時代が長く、絶対的ではありませんがその様な生まれ持った摂理のような「役割」があるのではとも考えます。

2040年、50年またそれ以降の日本の未来をより強く発展的な社会を創り上げる人材は真に子供たちでなのです。
環境とご本人の意思で許される場合であれば、むしろ家庭に目を向ける事が可能な社会にしてゆく事が肝要であると考えます。

つまり、直近30年の延長線上での女性の社会進出の考えでは限界にきており、後退こそあれこの先真の進歩は望めないと推察しています。
短期的視点ではなく、本来の人間らしい、かつ経済性豊かな日本を蘇生してゆく場合、時間はかかれど少子化含めた人材の再構築へ大きく舵を切りなおす事こそが肝要であり、次への明るい時代に繋がると確信しています。
失業給付金の算定基準についての質問です。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
雇用保険法上は、年俸制だろうが時給制だろうが、形式的に3か月超ごとに支払われる報酬は臨時に支払われるものとして、毎月の給与に含めることは認めず、賃金日額の算定対象外とします。

よってハローワークの担当者の言い分は正当であり、あなたはそれに従わなければなりません。

法律で決めてあることです。諦めてください。
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