今就職活動中です

次の会社に雇用保険がない場合は一時給付金は貰えないのでしょうか?
所得税だけ引かれてるみたいです。


後12日で就職してなければ90日の失業保険対象になります

その前に就職したくて…候補の会社が先程の体制です
一時給付金頂けると助かるんですが…回答お願いします
失業給付金の受給条件は「雇用保険の加入」が絶対条件です。

ただ、離職の日以前2年間に雇用保険加入期間が1年以上ある場合は受給対象になります。

つまり、今の仕事を辞めた日から遡って2年間内で、別の企業につとめていて雇用保険加入期間が1年以上あった場合は対象となります。

現企業を退職するのが会社都合の場合は雇用保険加入期間6カ月でも大丈夫です。(会社都合での退職といいます)

会社都合での退職は離職の日以前1年間ですから注意が必要です。
失業給付金の受給期間を延長するか、失業給付の手続きをし、パートをしていると申請するかどちらがいいか教えて下さい。
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
受給期間の延長が認められるのは、病気、怪我、妊娠出産、育児、看護などで、引き続いて30日以上働くことができない状態になる場合です。

今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。

いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。

30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。


ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。

質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。

または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。


それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
失業保険を350日もらえるらしいのですが、一度もらうと次もらうことがあったとき
減ることになるのでしょうか?
ハローワークで、350日ほどもらえる話は聞いてきたのですが、
今もらうことがいいかどうか悩んでいます。
まだ年齢時にも次を探すことは可能だと思います。
すぐに働いて、定年まで雇用保険をかけるとします。
60歳近くで定年・もしくは解雇などが合った場合
そのときもらえる日数や、金額に差が出るのか知りたいです。
今もらうことで、次もらうことがあった場合に差が出るのであれば、
できるだけ早く就職先を見つけたいと思うのですが、
差がでないのであれば、焦らずもらいながら次の仕事を見つけたいと思っています。
よろしくお願いします。
失業保険の所定給付日数は最高で330日です

これは被保険者期間(雇用保険を納め期間)が20年以上で、
年齢が45歳以上60歳未満の人で離職理由が解雇、倒産に
よる、いわゆる会社都合の場合です
ご指摘の通り雇用保険を切れ目なく納め続ければ
この条件で最高330日分の基本手当てを受けることが出来ます
国民健康保険について。世帯主が突然解雇され、会社の健康保険外れました。失業保険ではなく、健康保険の傷病手当金を受け取る予定です。
国民健康保険軽減は、特例の失業保険受給者のみです。しかし突然解雇で収入は途絶え、傷病手当金も手続き中で、経済的に困窮しており、水道も止める状態です。国民健康保険の軽減はありませんか?加入
国民健康保険の減免制度は、非自発的失業によるもの以外は、各市町村が独自に定めています。
水道も止められるほどの困窮状態なら、財産もゼロに近いのでしょう。むしろ生活保護を申請した方が良いのでは?
生活保護になると国民健康保険から外れ、生活費・住居費・医療費などは全額が税金で賄われます。

補足
国民健康保険税(保険料)の中の「後期高齢者支援金分」のことでしょうか。同居の祖母の分として取られているものではないので、世帯分離しても何も変わりません。
法律により、各健康保険制度から後期高齢者医療制度へ支援金を拠出することになっており、その負担分です。在職中の健康保険の中にも支援金分が含まれていました。(内訳は明示されませんが)
個別給付延長について
会社都合で会社を辞めて失業保険をもらっていました。
会社都合のため、もともともらえる90日以内に次の仕事が見つからない場合、個別にあと60日分延長される条件に該当していました。
ですが、残日数が90日の内あと11日のときに、派遣で就職が決まりました。

3ヶ月更新でその後直接雇用ということでしたが、事前に確認した仕事内容といちじるしく違っていたため、3ヶ月の期間満了で終了させていただこうと思っています。(派遣先もそれでもいいといってくださっています。)

その場合、失業保険の本来の残日数11日分が、再度受給できるのですが、個別延長の60日分はもう受給できないのでしょうか?

就職活動は積極的にしているので、条件は満たしているのですが、途中で一度就業してしまっているのでどうなるのかと思い質問させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
受給資格者のしおりには、 個別延長給付の決定における認定日時点で就職が内定している等、引き続き再就職の支援の必要がないと判断された場合は個別延長給付は対象となりません。 とあります。

ですので、残11日の時点で(結果退職することになりますが)、就職が決まっているので支援の必要がないと判断されていると思います。所轄のハロワの判断によりますので、確認して下さい。
失業保険給付中の国民年金と健康保険について教えてください。夫婦で務めていた会社が倒産し、夫は役員のため失業保険がありません。私は数か月失業保険が出ることになっています。
夫は諸事情があり、今後しばらくはアルバイトになります。

●夫:アルバイト 私:失業保険給付中・・・・国民年金や健康保険は減額等可能でしょうか?また社会保険の任意継続がで
きることも知りましたが社会保険料はどのくらいの額になるのでしょうか?

●夫:アルバイト 私:パート収入になった場合・・・時間的に働けるのは私になるので夫が私の扶養に入ることは可能なのでしょうか? またその際の国民年金や健康保険等がどのようになるのか教えてください。
健康保険の任意継続保険料は、会社が払っていた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに上限が決まっています。
全国健康保険協会の場合には、標準報酬28万円が上限ですから、今までの保険料にして40歳未満13,300円くらい、40歳以上15,400円くらいが上限となります。
今までこれ以上払っていた人は、これの2倍で済むという事です。
月収108,333円以下の家族を被扶養者として付けることができ、被扶養者の保険料はタダです。
離職の翌日から20以内の手続きですが、大丈夫ですか?


国民健康保険料は、前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まり、扶養の制度がないため加入する人全員分の保険料がかかります。
離職理由が会社の倒産なので、離職票を市・区役所の窓口に提示すると、昨年の所得の3割だけを計算対象にして国民健康保険料を計算してもらえます。
ただし、旦那さんの場合雇用保険に加入していなかったので、離職票もありませんね・・・
そういう場合にはどうなるのか、役所に問い合わせてみてください。
また、実際に夫婦で保険料がいくらになるのか、試算してもらってください。


国民健康保険料にもよりますが、あなたが健康保険を任意継続して、旦那さんを被扶養者にするほうが安く済むのではないか、という感触がします。 被扶養者に出来るのは、旦那さんの月収が通勤手当を含めて108,333円以下の場合に限りますが。
ただし、今まで加入していたのが○○健康保険組合だと、組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言う場合もあります。



国民年金は、失業した場合には「特例免除」という保険料免除申請が可能です。
離職票を市・区役所に持っていき、国民年金加入手続きと一緒に申請してください。
ただし、昨年の所得が多かった事を理由に却下される可能性もあります。
まともに払うことになると、国民年金保険料は一人分15,020円/月です。


上記したように、国民健康保険・国民年金には扶養の制度はありません。
夫婦2人分の保険料がかかります。
もしもあなたがパート先で健康保険・厚生年金に加入できた場合、旦那さんの通勤手当を含む月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入があなたの1/2未満であれば、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者に出来ます。
この場合には、旦那さんの保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりの時と変わりません。


また、税制上の扶養のことを言うなら、今年は夫婦のどちらも給与収入が141万円を超えているでしょうから、どちらも配偶者控除、配偶者特別控除を使うことは出来ないでしょう。
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