出産・退職後の失業保険について
7年近く働いた会社を6月に退社し、7月の終わりに出産したのですが
失業保険申請はいつ頃したらいいのでしょうか?
一応9月分まで「出産手当金」が出るので、その後のほうが
良いのでしょうか?
ハローワークが混んでいそうなので
出来れば子供は連れて行きたくないので出来るだけ
1回で手続きを済ませたいので
情報が出来るだけ欲しいのですが
出産の時の失業保険の申請は、通常と違うと聞いたのですが
書類を見ても、文字が多すぎてさっぱり理解できません。
できれば、わかりやすく教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
7年近く働いた会社を6月に退社し、7月の終わりに出産したのですが
失業保険申請はいつ頃したらいいのでしょうか?
一応9月分まで「出産手当金」が出るので、その後のほうが
良いのでしょうか?
ハローワークが混んでいそうなので
出来れば子供は連れて行きたくないので出来るだけ
1回で手続きを済ませたいので
情報が出来るだけ欲しいのですが
出産の時の失業保険の申請は、通常と違うと聞いたのですが
書類を見ても、文字が多すぎてさっぱり理解できません。
できれば、わかりやすく教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
受給の開始時期を遅らせることであって、所定給付日数が延長されるということではありません。例えば所定給付日数90日の人が120日に延びるということではありません。(最新のご質問の回答です。間違いました。)
退職して半年が経ちます。今からでも失業保険ってもらえますか?退職してから半年間アルバイトをしていました。よろしくお願いします。
その退職理由は何ですか?
自己都合なら失業保険給付期間が、加入期間により異なるが180日前後になりそれを越えると請求ができない。
受給資格があって受給を遅らせる場合は、延期手続きをしておかねば消滅する。
自己都合なら失業保険給付期間が、加入期間により異なるが180日前後になりそれを越えると請求ができない。
受給資格があって受給を遅らせる場合は、延期手続きをしておかねば消滅する。
複数の会社で働いてる場合の失業保険の受給について。現在2つの会社で働いていて雇用保険に加入している方の会社を会社都合で退職することになりました。
失業保険の申告をするためにはもう一つの会社を退職する必要がありますがこちらの会社を退職する理由が会社都合と自己都合では給付されるまでの期間はかわりますか?また給付金は月収の七割位と聞いていますが雇用保険に加入している会社の月収の七割ですか?それとも2社合計の七割ですか?
失業保険の申告をするためにはもう一つの会社を退職する必要がありますがこちらの会社を退職する理由が会社都合と自己都合では給付されるまでの期間はかわりますか?また給付金は月収の七割位と聞いていますが雇用保険に加入している会社の月収の七割ですか?それとも2社合計の七割ですか?
雇用保険(失業保険)を掛けていない方は、もともと対象にならないわけですから、最初に会社都合で辞められた会社の給与が対象になります。
退職理由が会社都合ですので、懲戒解雇で無い限りは、7日間の待機で直ぐ受給できると思います。
退職理由が会社都合ですので、懲戒解雇で無い限りは、7日間の待機で直ぐ受給できると思います。
定年後の失業保険について
63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。
A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)
B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。
以上、よろしくお願いいたします。
63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。
A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)
B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。
以上、よろしくお願いいたします。
う~ん。すべてにおいて間違った解釈をしています。
報酬があるということは、失業ではありませんから、離職票が出ないですよね。離職票が出なければ失業保険は受けることができません。それよりも役員報酬を受けているのであれば、雇用保険に加入していないのではないですか?
国の年金を65歳から受けるという選択はありませんよ。厚生年金の報酬比例部分は60歳が支給開始です。65歳まで手続きをとらないのは勝手ですが、それによって年金が増額されることはありません。65歳で手続きをした場合、受けていなかった5年分が遡及計算され一括で支給されます。60歳で手続きしても、65歳で手続きをしてもトータルは同額です。
仮に失業保険を受けた場合、厚生年金は停止されます。企業年金も厚生年金の一部ですから停止されます。失業保険を受けたことにより、停止された分は65歳で手続きをしても、その間は停止として遡及計算されます。
60歳で定年退職しようが、継続しようが年金請求は60歳でしても、損も得もしません。
補足について
>当方 大きな勘違いをしていたでしょうか…。
そう思います。厚生年金は65歳で請求しても遡及されるものですから、遅らせる意味がありません。金額に差がでるのは厚生年金ではなく、65歳から支給開始される基礎年金です。65歳から開始となる基礎年金を60歳で受けると減額されるものです。
また、お父さんの場合、厚生年金が満額支給されるのが64歳となります。現在63歳ですから、繰上げ方法として一部繰上げという方法もあります。この見込みをみたときに63歳と65歳に差があったのではないでしょうか?いずれにしても、差がでるのは繰上げをしたとき以外考えられません。国の年金を65歳でもらう予定とは、すでに年金請求はしているが、基礎年金を65歳で受けるということですか?それであれば、問題はないと思います。
報酬があるということは、失業ではありませんから、離職票が出ないですよね。離職票が出なければ失業保険は受けることができません。それよりも役員報酬を受けているのであれば、雇用保険に加入していないのではないですか?
国の年金を65歳から受けるという選択はありませんよ。厚生年金の報酬比例部分は60歳が支給開始です。65歳まで手続きをとらないのは勝手ですが、それによって年金が増額されることはありません。65歳で手続きをした場合、受けていなかった5年分が遡及計算され一括で支給されます。60歳で手続きしても、65歳で手続きをしてもトータルは同額です。
仮に失業保険を受けた場合、厚生年金は停止されます。企業年金も厚生年金の一部ですから停止されます。失業保険を受けたことにより、停止された分は65歳で手続きをしても、その間は停止として遡及計算されます。
60歳で定年退職しようが、継続しようが年金請求は60歳でしても、損も得もしません。
補足について
>当方 大きな勘違いをしていたでしょうか…。
そう思います。厚生年金は65歳で請求しても遡及されるものですから、遅らせる意味がありません。金額に差がでるのは厚生年金ではなく、65歳から支給開始される基礎年金です。65歳から開始となる基礎年金を60歳で受けると減額されるものです。
また、お父さんの場合、厚生年金が満額支給されるのが64歳となります。現在63歳ですから、繰上げ方法として一部繰上げという方法もあります。この見込みをみたときに63歳と65歳に差があったのではないでしょうか?いずれにしても、差がでるのは繰上げをしたとき以外考えられません。国の年金を65歳でもらう予定とは、すでに年金請求はしているが、基礎年金を65歳で受けるということですか?それであれば、問題はないと思います。
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