只今20週の妊婦です。妊娠を機に10月で退職することにしたのですが、主人の給料だけでは生活が大変だと思い、出産後は仕事を探して働こうと思っています。
私は今現在、正社員として10年以上働いており、会社の保険組合に加入しております。
妊婦は失業保険をすぐにもらえないと聞いたのですが退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?
出産後失業保険をもらうなら今自分の加入している保険を任意継続したほうがよいのでしょうか?
その場合、出産一時金はもらえるのでしょうか?
詳しい方教えて頂きたいです。
〉会社の保険組合に
→(○○健康保険組合が運営する)健康保険に

〉退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
〉任意継続したほうがよいのでしょうか?
ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入だ、という説明はどこにもないんですが?

失業給付を受給できるようになるまでは、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者になれるはずです。
被扶養者・第3号被保険者になっても、ご主人の保険料は増えません。
※ご主人が国民健康保険に加入なら、別の選択もありますが。


〉私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?

退職したら、その時点から「収入0」です。
ただし、ご主人が加入している健康保険が組合健保(「○○健康保険組合」が保険者)のものだと、「1月以降の収入が130万円未満でないと被扶養者にしない」というところもマレにあるようです。
ご確認を。


〉出産一時金はもらえるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。

出産時点で
1)任意継続……あなたに出産育児一時金が出る。
2)退職(脱退)前1年以上健康保険に加入していて、退職(脱退)後6ヶ月以内に出産……加入していた健保から、あなたに出産育児一時金が出る。

3)国民健康保険に加入……国保からあなたに出産育児一時金が出る。ただし、2と重複するときは出ない。
4)ご主人の健康保険の被扶養者……ご主人の健保から、ご主人に「家族出産育児一時金」が出る。ただし、2と重複するときは、どちらか選択か出ない。
『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。



まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。

失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。

6月始めに二人目の妊娠発覚しました。

職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。

失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。

それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?


乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。

退職後に妊娠がわかったのですよね?

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

あ~・・・・。

主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。

また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。

>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。

>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。

出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。

ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。

つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。

>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。

>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?

主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
現在妊娠10週目です。切迫流産で自宅安静と言われて職場からは今月末で退職と言われました。
傷病手当の手続き中なのですが傷病手当ってどれ位の期間もらえますか?

失業保険は働く意思があれば貰えると聞きましたが妊婦でも貰えますか?
傷病手当と失業保険を二重に貰うことはできますか?
蓄えが全然ないのでとても不安です。世間知らずで申し訳ありません。どなたか教えてくださいm(__)m
補足見ました☆もう退職されてましたか!傷病手当、ご主人の扶養に入らないのが間違いないと思いますが、入ってもさかのぼって貰えるのでは…定かではないので、問い合わせた方が早いです、すみません(汗)また失業保険は出所が違うので、申請すれば貰えるでしょうが、妊娠してても雇ってくれる会社があるのかな…?探すだけなら認められるのかな…?どちらも曖昧ですが、無事手続きができます様に☆-----------------------------ご不安でしょうね。。会社から解雇を言い渡されたということですか??失礼ですが、質問者様は正社員でいらっしゃいますか?会社から辞める様に言われたとしたらどんな立場でも不当ですので、辞める必要はありません。私は二人目妊娠中に派遣社員でしたが、重症妊娠悪阻で三週間入院し、会社は計二ヶ月から三ヶ月休みを頂き、傷病手当は、休んでいた分頂きました。復帰した時、まさかの正社員雇用をして頂きました。。失業保険は、会社を辞めた後に次の仕事を探す事を前提に出るので、出産が終わってからかと思います。確か受給期間を二年くらい延長できるので、ハローワークに行って、延長手続きをし、産後落ち着いたら、仕事を探すのでと言って再開し、受給されたらよいかと思います。私は、一人目の時、産後二ヶ月で手続きに行きました。お大事になさって下さいね!!
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