夫が今月末で会社を退職します。
健康保険料や年金について教えてください。
夫は退職理由を会社都合にしてもらえたのですぐに失業保険がおりる予定です。
私は正社員で働いています。
私の扶養に入れたいと考えましたが、労務士さんに確認すると、
失業保険給付期間中は収入とみなされるため、入れないと聞きました。

一番お得な方法を教えてください。
国保と任意継続でしたらどちらの方がいいでしょうか?

また失業中にも支払う必要がある税金は年金・健康保険・市民税のほかにありますでしょうか?
>国民年金・健康保険など、一番いい手続きの方法はどの方法でしょうか?

役所の国保課で国保料を試算してくれます。比較して安い方を。

年金は受給額が少なくなりますが、支払うのが厳しければ免除申請を。
失業の場合は退職特例で免除申請が通りやすいですが、家族の収入が多ければ認められない場合もあります。
手続きは離職票と年金手帳と印鑑を持参して、市役所年金課で手続きします。
扶養、失業保険について教えてください。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?

無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険は基本自己都合の場合三ヶ月またされます
もし生活に苦があるなら基金訓練か公共訓練を受けたらどうでしょうか?
基金訓練は10万円は学校やめるまでもらえます。
公共は失業保険が三ヶ月またなくても学校開始から受給できます。
公共は学校受かるのに苦戦しますのですぐもらうなら基金訓練がお勧めです。
扶養は今金額ある程度は免除してもらえます
国民健康保険とか市民税等減免しに行きで役所にいき手続きしたら生活がラクになりますよ
減免は役所は中々教えてくれないので苦しさをアピールすれば何とかなりますよ
妻が二月末で会社都合で退社します。その後失業保険を受給するつもりです。そして3月から旦那(公務員)の扶養に入ろうと思うのですが、、、その場合失業保険は受給できるのでしょうか?
ただし妻の失業保険は15万円くらいと思います。理想は健康保険と年金は旦那の扶養で、失業保険も受給したいのですが、可能ですか?
結論から言って扶養に入りながら失業保険の受給は無理と思います。

私は2007年12月末日で会社都合で退職しました。
勤務年数が20年でしたので、退職金は満額で、年令が45歳でしたので
失業手当を貰うにはタイミングが良かったと思います。
失業手当は2008年2月から2008年12月までの11か月貰いました。
しかし、私の一か月分の失業手当が約15万円でしたので
年間の収入(正確には収入ではないのですが)が130万円以上を越えるので、
主人の扶養には入れませんでした。
主人も公務員です。
それに伴い、年金は国民年金になり、健康保険は国民健康保険になり
市民税は正社員時代の給与所得での計算となり、失業手当の三分の一は
その支払に当てていました。
*健康保険について*
奥さまが自身がご自分で社会保険に加入しているのであれば
会社に依頼して任意継続をし、失業手当てが無くなった時点で
ご主人の扶養に入れば失業手当を貰っている期間であっても
会社が一部負担をしてくれるので奥様の負担額は軽くなると思います。
*年金について*
恐らく扶養は無理と思います。

今年の1月からやっと扶養に入ることができますので
喜んでいます。
退職した一年間は結構お金が要るものなんですよね。
情報が間違っていましたら申し訳ありません。
市町村税が実質増税になると言われました、、、。
平成19年の6月に病気退職し,
去年の年収は18年分に比して半分以下になりました。
今年は0円です。(失業保険はもらえません)

税源移譲で所得税は減らず,市町村税負担が増えたので,
少しでも生活費の足しにしたいと,
市役所に市町村税の減額申告に行ったところ,
所得税が1円でもあったら,減額は出来ないと回答されました、、。
所得税は16200円でした。
市町村税は204700円でした。


国税庁のHPでは,
税源移譲しても所得税と市町村税の税率が変わるだけで,
増税にはならないとの説明でしたが,
これでは実質増税ではないかと?問うたところ,
市役所職員曰く,「そうです」とのことでした、、。


なにか救済の措置はないものでしょうか?


病気療養で働くこともできない状態ですが,
毎月生活費や高額の医療費に加え,
健康保険22000円,国民年金14410円,市町村税17000円も
かかっており,貯金だけではあまり長く持ちそうにありません(TT)
所得税の課税額があるわけですから、その計算に減税は適用されています。
「納付する税額の絶対値が変わらない」とは、誰も言っていません。

国民年金保険料の特例免除は受けていないわけで?
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