障害共済年金3級を受給が始まりましたが、休職中で3月から傷病手当てでています。会社の社労士さんは連絡我慢ありません。重複してていいのでしょうか。また、退職したら失業保険はどうなりますか。
今年の3月から うつ病で休職しています傷病手当をもらっています。
しかし状態が良くないので 障害認定を受け3級障害共済年金が 休職後に決定し 支給開始になりました。
このことについては会社の社労士 さんにも支給決定の用紙をコピーして提出していますが特に何も言わず 傷病手当金の請求用紙を送ってきています。
金額等は全然必要ないということで 決定された日時 遡った 日時 など書かれた書類のみを提出しています。
また会社の経理担当の方から 社会保険料、年金や介護保険料など毎月4万位振り込むようにいわれ振り込んでいます 。
傷病手当と障害年金は一緒に受給できないという話しを聞きました また 今後 退職した場合 失業保険も受給できないのでしょうか、
ちなみに 休職 理由の診断書と 障害年金の 障害の傷病は違う疾患名になっています。
それは主治医が会社にわかりやすいように 診断名を縮め、診断書を書いてくれて 提出いたしました 厳密に言えば 同じ病気ではない ですが。
まだ全然起き上がれず まだまだ復帰は難しいと言われています。
会社としても 私の持っている資格が 必要なので今すぐ首にしないと 思いますが 新しく 資格 を持った人 が 入ったら 大きな会社では ないので 多分 退職になるとおもいます。
障害共済年金と 傷病手当の関係 また 失業保険と 障害共済年金の 関係を ご存知の方 いらっしゃいましたら 是非教えてください 。
ちなみにいただいてる 年金は 私学共済 ですが 現在は 協会けんぽです。

よろしくお願いいたします。
障害共済年金と傷病手当金との併給調整規程はありませんので、同じ病気が原因だとしても両方受給できます。

障害厚生年金と傷病手当金は併給調整規程がありますので、同じ病気が原因であれば、通常、傷病手当金は差額支給となります。

失業手当と障害共済年金との併給調整規程はありませんので、両方受給することが出来ます。
失業保険と年金の併用について。65歳前に退職をして65歳から失業保険と年金が併給されるというのは本当ですか?
老後についてちょっと調べていたけど難しい内容でよく分かりませんでした。昔の話しなのでしょうか?
内容の失業保険というのは雇用保険の求職者給付の基本手当の事ですよね。

従前は双方併給できたのですが、近年の社会保険制度の改正で、政府が支給する老齢厚生年金と雇用保険の基本手当が同時に要件が重なった場合、雇用保険の基本手当制度が優先され、原則老齢厚生年金は支給されなくなっています(雇用保険の基本手当が支給できない待機期間と給付制限期間中についても、その間は老齢厚生年金が支給されないです)。しかし老齢基礎年金は除きます。

正社員のサラリーマンの立場からするならば、老齢厚生年金は老齢基礎年金の上乗せ扱いであって、雇用保険の基本手当を受給しているからといって、老齢を事由とする年金全て支給停止されるとも限りません。

雇用保険の高年齢雇用継続給付に関しても同様です。老齢年金の受給が増えすぎないよう調整支給されます。
夫の扶養から外れる手続きについて
現在失業保険受給中です。
基本日額4300円です。
先日結婚したのですが、夫の勤務先の事務員が
勝手に私を夫の健康保険の扶養に入れてました。
私は失業保険受給中という事と、健康保険は任意継続保険に加入中という事を伝え
夫の健康保険の扶養から外してもらうよう伝えたのですが
外すには失業保険の受給資格者証をもってこいと言われたそうです。
そんな書類が夫の扶養から外れるために必要なのでしょうか?
年金も扶養にしてたのに・・全部外すなら扶養手当出ないからね。と夫は言われたそうです。
私の現在の保険の加入の状態も聞かず勝手に健康保険の扶養に入れる手続きをしていることもあって
なんだか信用できません。
どなたかご教示いただければと思います。
>勝手に私を夫の健康保険の扶養に入れてました
奥様をご主人の健康保険の「被扶養者」にするためには、それなりの書類を提出するなど一定の手続きがあります。必要となる書類が提出されたから「被扶養者」とすることができたのです。何かしら提出しているはずですが。
この度会社を退職しました。
現在健康保険から傷病手当金を受けており、退職後も引き続き受給する予定です。
傷病手当金をもらいながら失業保険って
受け取れるものなんですが?
又、失業保
険が受け取れない場合、ハローワークで何か手続きするものなんでしょうか?
傷病手当金と失業給付の併給はできません。

>失業保険が受け取れない場合、ハローワークで何か手続きするものなんでしょうか?

傷病手当金をもらうということは「就労不能」ということですから、働ける状態になるまで、ハローワークで失業給付の受給期間延長手続きをする必要があります。
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