教えてください。
わたしは、派遣社員で働いているんですが、3月に契約が切れます。
このとき、失業保険は、すぐにもらえますか。
1年は就業してます。
わたしは、派遣社員で働いているんですが、3月に契約が切れます。
このとき、失業保険は、すぐにもらえますか。
1年は就業してます。
契約満了でも、自己都合なら、失業給付の手続き後、待機期間7日+3ヶ月の給付制限(ハローワークでの求職活動は必要)になります。
会社都合なら、7日の待機のみで給付制限なしです。
ただ、質問者様の場合3月で期間満了ですね?実は今、法改正が審議されています。失礼ですが、いわゆる今年3月での「派遣切り」の方の大量退職が想定される為、審議中です。変わるかもしれません。
会社都合なら、7日の待機のみで給付制限なしです。
ただ、質問者様の場合3月で期間満了ですね?実は今、法改正が審議されています。失礼ですが、いわゆる今年3月での「派遣切り」の方の大量退職が想定される為、審議中です。変わるかもしれません。
雇用保険(失業保険)の給付までの期間についてお伺いします。
今年の5月末まで派遣会社で就労していましたが、自己都合で離職しました。
離職直前に内定が決まりかけていた企業があったのですが、それが直前になり、話がご破算になってしまい………
現在に至るまで、求職活動を続けています。(民間派遣企業登録、また、企業訪問で面接など)
雇用保険について考えていたのですが、上記の理由から(内定がほぼ決まりかけていた)。
そして、派遣の担当の方から
「(就業年数から計算すると)離職しても3ヶ月は給付金は貰えないですよ」
と説明されていたことから
の2点で、離職届けの発行を辞退していました。
しかし、未だ、希望する職に就ける機会が無い為、生活費の面で苦しくなり、(雇用保険/失業保険の)申請を考え始め、以前登録していた派遣会社に離職届けの発行を依頼しました。
すると、会社の保険担当窓口の方から
「給付までは(離職届けを発行、記入して、)ハローワークに申請してから、4ヶ月かかります」
と言われました。
私は、派遣の営業担当さんからのお話で、
『(離職届けを提出、ハローワークに申請してもしていなくても、どちらのケースでも)まず、3ヶ月間は給付の資格が無い』
と考えていたのですが………
今回の場合、どちらが正しいのでしょうか。
就労期間、離職理由など条件によって違うかと思いますが、お知恵を拝借したく質問致しました。
どうかよろしくお願いします。
今年の5月末まで派遣会社で就労していましたが、自己都合で離職しました。
離職直前に内定が決まりかけていた企業があったのですが、それが直前になり、話がご破算になってしまい………
現在に至るまで、求職活動を続けています。(民間派遣企業登録、また、企業訪問で面接など)
雇用保険について考えていたのですが、上記の理由から(内定がほぼ決まりかけていた)。
そして、派遣の担当の方から
「(就業年数から計算すると)離職しても3ヶ月は給付金は貰えないですよ」
と説明されていたことから
の2点で、離職届けの発行を辞退していました。
しかし、未だ、希望する職に就ける機会が無い為、生活費の面で苦しくなり、(雇用保険/失業保険の)申請を考え始め、以前登録していた派遣会社に離職届けの発行を依頼しました。
すると、会社の保険担当窓口の方から
「給付までは(離職届けを発行、記入して、)ハローワークに申請してから、4ヶ月かかります」
と言われました。
私は、派遣の営業担当さんからのお話で、
『(離職届けを提出、ハローワークに申請してもしていなくても、どちらのケースでも)まず、3ヶ月間は給付の資格が無い』
と考えていたのですが………
今回の場合、どちらが正しいのでしょうか。
就労期間、離職理由など条件によって違うかと思いますが、お知恵を拝借したく質問致しました。
どうかよろしくお願いします。
自己都合でやめた場合3ヶ月間の待機があります。
会社都合で辞めた場合1ヶ月の待機期間(1ヶ月間派遣会社からの紹介など受けても決まらなかったりした場合)があります。(派遣社員以外の場合は1ヶ月間の待機期間はなし)
待機期間が無い場合でも1週間の待機期間があります。
手続きの日によって説明会のや 「○型の○曜日」などが決定します。
説明会のときに1回目の認定日の日時やそれ以降の認定日が確定します。
認定を貰うには2回以上の就職活動が必要です、就職活動のカウントはハロワによって何が認められるかがまちまちです。
1回目の認定後1週間前後で通帳に日本銀行を経由して振込みがあります。
派遣会社から言われていた3ヶ月+待機期間が過ぎて1回目の認定日から入金までの期間を合わせると
、保険担当の方の4ヶ月かかりますが正しいです。
会社都合で辞めた場合1ヶ月の待機期間(1ヶ月間派遣会社からの紹介など受けても決まらなかったりした場合)があります。(派遣社員以外の場合は1ヶ月間の待機期間はなし)
待機期間が無い場合でも1週間の待機期間があります。
手続きの日によって説明会のや 「○型の○曜日」などが決定します。
説明会のときに1回目の認定日の日時やそれ以降の認定日が確定します。
認定を貰うには2回以上の就職活動が必要です、就職活動のカウントはハロワによって何が認められるかがまちまちです。
1回目の認定後1週間前後で通帳に日本銀行を経由して振込みがあります。
派遣会社から言われていた3ヶ月+待機期間が過ぎて1回目の認定日から入金までの期間を合わせると
、保険担当の方の4ヶ月かかりますが正しいです。
「正社員にする」と言いながら伸び伸びになっています。
今はパートで働いています。神戸支店にいましたが、そこを閉めて新しく大阪支店を作り、そこに異動になりました。
その際に通勤に時間がかかるし大変なので正社員にするから来て欲しいといわれ、承諾しました。が、実際に働き始めると会社内でのいろんな事情(他にも支店を作ったり・・・)があるので、少し待って欲しいといわれました。結局一年半待ち、ようやくこの10月から正社員にすると上司に言われていたのですが、こないだ社長との面談で、来年の二月にすると言われました。
聞くと、今の大阪支店も2月に閉め、また神戸に帰るようです。なのでその時に改めて正社員にするからとの事でした。
自分は10月のつもりでいたので、その事を言うと、ぶっちゃけ2月にも会社がどうなるかわからない。もしかしたら辞めてもらうようなことになるかもしれない。その時、正社員にしたのに辞めることになったらとても気の毒なのでとりあえずその時まで今はパートのままで・と言われました。
なんかイミがわからなくて・・・。
もし辞めるとき、パートと正社員ではどのような差がありますか?会社側の手続きが何か違うのでしょうか。自分では失業保険のことがあるので正社員なら少しでももらえる金額が大きいだろうとは思うのですが、それって会社の損になることなのでしょうか。
10月に正社員というのは、確たる書類等があるわけでなく一年ごとの更新の際に上司に「10月予定」と書いてもらっただけです。
正社員にしたくないわけじゃないし、仕事上で私のことは必要と言ってくれているのに正社員にしないのは何があるのでしょうか。
そしてこのままでは困るから約束通り10月に正社員にしてほしいと強く出たら不都合はあるでしょうか。
がっかりして困っています。よろしくお願いします。
今はパートで働いています。神戸支店にいましたが、そこを閉めて新しく大阪支店を作り、そこに異動になりました。
その際に通勤に時間がかかるし大変なので正社員にするから来て欲しいといわれ、承諾しました。が、実際に働き始めると会社内でのいろんな事情(他にも支店を作ったり・・・)があるので、少し待って欲しいといわれました。結局一年半待ち、ようやくこの10月から正社員にすると上司に言われていたのですが、こないだ社長との面談で、来年の二月にすると言われました。
聞くと、今の大阪支店も2月に閉め、また神戸に帰るようです。なのでその時に改めて正社員にするからとの事でした。
自分は10月のつもりでいたので、その事を言うと、ぶっちゃけ2月にも会社がどうなるかわからない。もしかしたら辞めてもらうようなことになるかもしれない。その時、正社員にしたのに辞めることになったらとても気の毒なのでとりあえずその時まで今はパートのままで・と言われました。
なんかイミがわからなくて・・・。
もし辞めるとき、パートと正社員ではどのような差がありますか?会社側の手続きが何か違うのでしょうか。自分では失業保険のことがあるので正社員なら少しでももらえる金額が大きいだろうとは思うのですが、それって会社の損になることなのでしょうか。
10月に正社員というのは、確たる書類等があるわけでなく一年ごとの更新の際に上司に「10月予定」と書いてもらっただけです。
正社員にしたくないわけじゃないし、仕事上で私のことは必要と言ってくれているのに正社員にしないのは何があるのでしょうか。
そしてこのままでは困るから約束通り10月に正社員にしてほしいと強く出たら不都合はあるでしょうか。
がっかりして困っています。よろしくお願いします。
あなたはご存知でしょうか?
労基法には正社員、契約社員、アルバイト、パートの違いはなくあるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の違いしかありません。
正社員は前者にあたります。
あなたはパートでも毎年契約を繰り返しているということは後者にあたります。
ただしこの「期間の定めがある雇用」というのは本来 一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるものです。
しかし企業というのは期間が満了すればいつでも切れる労働力と考えています。
しかし一時的な契約が複数回行われるというのはそれはすでに期間の定めのある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。裁判で判断されています。
契約を3年以上繰り返しているとそれはすでに「期間の定めがない雇用」に移行していると判断され期間の満了という言葉では解雇できなくなります。
ただこういうことを知らない労働者が多いので期間満了の言葉をそのまま飲むわけです。
日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。
つまりそういうケースでも自分はすでに期間の定めがない雇用に移行しているからとその解雇は無効と主張しなければほしょうされないわけです。
また今年の7月末に参議院を通過した労働契約改正案では5年以上契約を繰り返している労働者は本人が希望すれば期間の定めがない雇用にすることと明文化されています。
つまりあなたがすでに5年以上の契約を繰り返している場合は10月の更新のさいに期間の定めがない雇用契約を希望すればいいのです。
この文面を見ても分かりますが最初に3年と裁判で判断されているのにここでは5年になっています。
裁判で3年と出ているのだからと識者は3年を主張してきましたが経済界の圧力で5年になっています。
理由は裁判で3年と出ているのでずる賢い企業は契約を3年で切ろうとするわけです。
そういう労働者を明文化された法律で3年とすると大量の期間契約の労働者を期間の定めのない雇用にしなければなりません。そこに経済界の猛反発が働き5年になっているのです。
しかもこの改正案をよく見ると「本人が希望すれば...」となっていますね。
逆の言い方をすると希望しなければ期間の定めがない雇用にする必要はないわけです。
ほとんどの方がこういうことを知らないですよね。
知らなければ主張もできないわけです。
この問題って労働者にしては大きな問題ですがそういう改正案が通ったということはあまり報道されません。
理由は簡単でその報道をしているマスコミ業界がこの期間契約の巣窟だからです。
すべての労働者がこの主張をされるとまずいので積極的に報道しないわけです。
正社員にしないのはおそらくあなたは仕事ができるので辞めて欲しくはないという考えと会社が縮小するようなのでもしかの場合は穏便に辞めて貰いたいとの考えが錯綜しているのでしょう。会社は。
ちなみに3年以上の契約の場合は契約満了での解雇はできません。
正社員と同じくちゃんと整理解雇扱いにしなければなりません。
整理解雇には「整理解雇の4要件」というものがありこれを満たしていなければ整理解雇は認められません。
これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
詳しくはネットで検索してみてください。
相当ハードルが高いことが分かります。
労基法には正社員、契約社員、アルバイト、パートの違いはなくあるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の違いしかありません。
正社員は前者にあたります。
あなたはパートでも毎年契約を繰り返しているということは後者にあたります。
ただしこの「期間の定めがある雇用」というのは本来 一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるものです。
しかし企業というのは期間が満了すればいつでも切れる労働力と考えています。
しかし一時的な契約が複数回行われるというのはそれはすでに期間の定めのある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。裁判で判断されています。
契約を3年以上繰り返しているとそれはすでに「期間の定めがない雇用」に移行していると判断され期間の満了という言葉では解雇できなくなります。
ただこういうことを知らない労働者が多いので期間満了の言葉をそのまま飲むわけです。
日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。
つまりそういうケースでも自分はすでに期間の定めがない雇用に移行しているからとその解雇は無効と主張しなければほしょうされないわけです。
また今年の7月末に参議院を通過した労働契約改正案では5年以上契約を繰り返している労働者は本人が希望すれば期間の定めがない雇用にすることと明文化されています。
つまりあなたがすでに5年以上の契約を繰り返している場合は10月の更新のさいに期間の定めがない雇用契約を希望すればいいのです。
この文面を見ても分かりますが最初に3年と裁判で判断されているのにここでは5年になっています。
裁判で3年と出ているのだからと識者は3年を主張してきましたが経済界の圧力で5年になっています。
理由は裁判で3年と出ているのでずる賢い企業は契約を3年で切ろうとするわけです。
そういう労働者を明文化された法律で3年とすると大量の期間契約の労働者を期間の定めのない雇用にしなければなりません。そこに経済界の猛反発が働き5年になっているのです。
しかもこの改正案をよく見ると「本人が希望すれば...」となっていますね。
逆の言い方をすると希望しなければ期間の定めがない雇用にする必要はないわけです。
ほとんどの方がこういうことを知らないですよね。
知らなければ主張もできないわけです。
この問題って労働者にしては大きな問題ですがそういう改正案が通ったということはあまり報道されません。
理由は簡単でその報道をしているマスコミ業界がこの期間契約の巣窟だからです。
すべての労働者がこの主張をされるとまずいので積極的に報道しないわけです。
正社員にしないのはおそらくあなたは仕事ができるので辞めて欲しくはないという考えと会社が縮小するようなのでもしかの場合は穏便に辞めて貰いたいとの考えが錯綜しているのでしょう。会社は。
ちなみに3年以上の契約の場合は契約満了での解雇はできません。
正社員と同じくちゃんと整理解雇扱いにしなければなりません。
整理解雇には「整理解雇の4要件」というものがありこれを満たしていなければ整理解雇は認められません。
これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
詳しくはネットで検索してみてください。
相当ハードルが高いことが分かります。
失業保険について
派遣契約満了にて退職して4ヶ月たちました。(3ヶ月の契約更新で契約更新を断りました)その場合は自己都合になるのですか?
雇用保険加入期間を派遣会社に問い合わせたところ、雇用保険の加入年月等は、条件を満たしているとのことですが(やく1年位働いてました)職安に行けば失業保険給付金はすぐに受けられるのでしょうか?
また給付されるまでの日数とか分かりますか?(離職票などはそろってます。)
派遣契約満了にて退職して4ヶ月たちました。(3ヶ月の契約更新で契約更新を断りました)その場合は自己都合になるのですか?
雇用保険加入期間を派遣会社に問い合わせたところ、雇用保険の加入年月等は、条件を満たしているとのことですが(やく1年位働いてました)職安に行けば失業保険給付金はすぐに受けられるのでしょうか?
また給付されるまでの日数とか分かりますか?(離職票などはそろってます。)
更新を断ったのであれば、自己都合退職になります。
離職票を持ってハローワークに手続きに行ってから
7日間+3か月の給付制限の後、給付が開始されます。
離職票を持ってハローワークに手続きに行ってから
7日間+3か月の給付制限の後、給付が開始されます。
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