求職者支援訓練について。
この度失業保険を受給しながら求職者支援訓練(公共職業訓練ではありません)に通い始めました。
失業保険の受給は月2回の求職活動実績が必要なのですが、毎日学校に通っていると就職活動ができません。
求職者支援訓練期間中は学校に通うことが実績とみなされるのでしょうか。
それともやはり面接などの2回の実績が必要なのでしょうか。
私はクレーンの免許取得の為の学校に半年行きましたが、その間前職のお給料額が毎月頂けました
学校のみです
以下のケースの失業保険について。

2011年4月入籍
2011年7月末退社
2012年1月旦那の扶養に入る。


この場合、2011年11月から2012年1月までの3ヵ月間、失業保険をいただけますか?1月は扶養に入っても額は変わりませんか?
・基本手当は、「通算何日分」支給されるものであって、「何ヶ月」というものではありません。1日ごとに支給です(面倒だから28日分まとめてになるだけで)。

何の“扶養”でしょう?
税の控除対象配偶者は、ご主人に掛かる税額に関係することだから、何の関係もありません。

一方、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」と扱いますので、原則としての受給終了までは認定されません。

「扶養になったら手当てを受けられない」のではなく、「手当という収入がある間は“扶養”になれない」のです。
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?


よろしくお願いします
雇用保険料を支払っている実績がある場合、失業保険はおりますが、期間は最大で4カ月です。また、自分からやめた場合は3カ月は出ません。
給付中のバイトですが、1週間に労働時間が20時間以内であれば、支払われます。
20時間を超えてしまうと雇用保険料を支払う対象となりますので、給付はもらえません。
雇用保険をかけていないと失業給付はもらえません。
毎月ハローワークに行かないと失業の認定はもらえません。
雇用保険を支払っている実績が短いと出ない恐れもあります。
詳しくは、ハローワークで聞いてみてください。
夫の転勤による退職後の手続き
夫の転勤による転居に伴い、3月に会社を退社することになりました。
退社後は失業(雇用)保険を受給し、
その後転職活動の状況によっては夫の扶養に入る予定です。
調べた範囲で間違いがないか不安です。

①3月 末日退社
②4月 厚生年金から国民年金への切替
健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
会社から離職票を受け取り後、最寄り(転居先)のハローワークにて登録と失業保険申請
③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
④5月~9月 ハローワークに認定日訪問、転職活動、失業保険受給
⑤10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続

転居先は飛行機で行かなければいけない距離のため、
「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 に該当し、3ヶ月の給付制限無を想定しております。

雇用保険は退社前にA社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。

初めてのことで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
〉健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
→健康保険(被保険者)から、健康保険の任意継続(被保険者)or国民健康保険への切替

※期限が何日以内で、どこに届け出をし、どういう書類が必要かは、ご存じでしょうか?


〉③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)

・なったとしても、「特定理由離職者」です。「特定受給資格者」にはなりません。
・7日間の「待期」です。
・所定給付日数は加入期間等によって変わります。

スムーズに進めば4月から受給できるのではなくて?


〉10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続

・5月から受け始めたとしても、(連続して受けたなら)9月何日かで受給終了すると思いますが?

・「受給中は“扶養”になれない」の“扶養”は、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者です。税の控除対象配偶者ではありません。
・受給最終日の翌日から被扶養者・第3号被保険者になることが可能です。実際の手続きは最終の認定日に受給終了の証明をもらってからになるでしょうが、認定はさかのぼってされます。


〉A社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。

・「離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数える」、「A社離職後、職安で求職登録しているなら、その期間は算入されない」ということは理解されているでしょうか?
・「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」ではなく、(加入していて)賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。

また、「月」は離職日からさかのぼります(末日退職なら暦月と同じですが)。
さらに、例えば「4月1日~3月31日」でないと「12ヶ月」にはなりません。「4月2日~3月31日」では足りないのです。
失業保険受給資格について質問です。
母が数年間パートで勤めた会社を退職しました。ハローワークに失業保険の手続きに行きましたが、失業保険はもらえないと言われたそうです。ですがもらえない理由がわからないので解説をお願いします。

・退職日:2010年3月15日 会社都合
・離職票を会社からもらう際、母はその場にいなかった為、離職票の本人がサインする欄には、本人不在の為捺印できず といったようなハンコが押されていました。
・退職前1年間(2009年3月15日~)は勤務時間を減らされ週18時間程度の勤務だった為か、給料から雇用保険は引か れていません。
・入社は5年程前ですが正確にはわかりません。2009年3月14日以前は週20時間以上・月20日以上勤務していて、
2009年3月分(2/15~3/14)の給料明細に雇用保険がひかれているのが載っています。
2008年4月分の給料明細にも載っているので、この1年間は雇用保険に加入していたはずです(給料明細が全て残っていな いので確実ではありませんが)。

この条件を考えると、失業保険給付資格は満たしていると思うのですが、いかがでしょうか?
「雇用保険に加入していた月が足りない可能性がある」という以外に、受給できない理由がありますでしょうか?
先に理由を言うと、雇用保険をかけなくなってから1年経過しているため手続きができなかったものと思われます。

2009年3月15日以降は雇用保険料を引かれていないということからも、あなたのお母様は週の労働時間が18時間程度(20時間未満)となった時から雇用保険をかけていないはずです。
その為、雇用保険をかけなくなってからから1年近く経過しており、手続きができなかったものと思われます。

お手元に離職票がありますね。離職票2を広げていただいて、真ん中の上の辺りを見てください。
そこに離職日が書いてあると思います。(離職票1に印字してある離職日を見ていただいても構いません。同じ日のはずです)
ここは約1年前の日付が入っていませんか?

雇用保険は週の労働時間が20時間以上でなくなった場合、雇用保険をかけられなくなります。(雇用保険をかける要件を満たしていない為です)
その後も短時間(週の労働時間が20時間未満)で勤務されていたとしても、雇用保険の手続きは雇用保険をかけなくなった日から1年がタイムリミットということになるのです。
因みに、勤務日数が毎月20日以上あっても、週の労働時間が20時間未満だとダメなんです。
いわば、雇用保険を書けなくなった日が離職日と同じ扱いとなり、その日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければならないということになるのです。

会社が離職票のサイン欄に本人不在の為捺印できずと書いていたのは、離職票を作成したのはあくまで最近のことであり、お母様が会社を完全に退職した後に作成したからでしょう。

お分かりでしょうか?
残念ですが、やはり雇用保険手続きは今からでは無理という結論となります。
せめて会社が1年前にこういう説明をしてくれていればと思いますが、今となってはどうにもならないかと・・

ご参考になさってください。
【転職後、すぐ離職する場合の失業保険について】
ハローワークの手引きやサイトを自分なりに読んでみたのですが、
仕組みの詳細がよく分からなかったので質問させて頂きます。

先日、A社を退職し、一週間後にB社に転職・入社しましたが、
早くもB社でやっていくことに不安を感じています。
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・A社を退職した際、B社に再就職が決まっていたので「離職票」などは現在一切ハローワークに提出していません。
(そのため失業給付金は受給していません)

・A社での勤務数
【4年7ヶ月】
・離職~再就職するまでの期間
【7日】
・現在のB社での勤務数
【7日】*試用期間なので各種保険にはまだ加入していない状態
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この場合、現在のB社を今すぐ辞めてしまうと「失業保険」等は受けられないのでしょうか?
また、もし転職後のB社で「何日以上」勤務しなければならないというような
失業保険を受けるのに必要な条件があれば、お教え頂きたく思います。

どうぞ宜しくお願い致します。
A社の離職票で失業手続きができます。

この質問はおそらく投票に回るでしょうが、ootoro_saikouさんの回答は全くの間違いなので、投票される方はootoro_saikouさんに入れないようにしてください。

-追記-
B社の雇用保険加入後に退職する場合、B社退職から180日前に遡った賃金の平均額でお手当の額(給付基礎日額といいます)を算出します。B社だけで算出できない場合、180日に満たない残り日数はA社の退職前に遡ってデータを借りてきます。だから両社の離職票が必要になる、というわけです。
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