非常勤職員で国の機関で働いています。1年ごとの更新で3年間勤められるのですが、任期満了なので更新せず3月末で終了と言われました。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
あなたの場合、1年ごとの更新で最長3年ということだったのでは?
それならば、3月で更新なしはあり得ます。
国の期間の臨時さんは予算が付かなければそれで終わりです。
特に今国は無駄を削減していますから、あなたのお仕事も無駄という判断を政府がしたということでしょう。
さて、ご質問の件ですが、勤務先の都合で契約を更新せず終了と言われたのであれば、おそらく契約期間満了となるでしょう。
自己都合退職ではないと思いますよ。
ただ、失業保険と社会保険は性質や主旨が異なりますので、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分(何をでしょうか?)支払っても失業保険を貰うことはできません。
前の会社を退職されたのはいつでしょうか?
もし夏ごろに退職されたのであれば、受給期間満了日までまだ時間がありますから、再離職手続きをすれば失業保険の残りの分を再び受給できるようになることもあります。
ですが、退職が去年の3月だと受給期間満了となってしまっていますから手続きはできないでしょう。
ご参考になさって下さい。
それならば、3月で更新なしはあり得ます。
国の期間の臨時さんは予算が付かなければそれで終わりです。
特に今国は無駄を削減していますから、あなたのお仕事も無駄という判断を政府がしたということでしょう。
さて、ご質問の件ですが、勤務先の都合で契約を更新せず終了と言われたのであれば、おそらく契約期間満了となるでしょう。
自己都合退職ではないと思いますよ。
ただ、失業保険と社会保険は性質や主旨が異なりますので、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分(何をでしょうか?)支払っても失業保険を貰うことはできません。
前の会社を退職されたのはいつでしょうか?
もし夏ごろに退職されたのであれば、受給期間満了日までまだ時間がありますから、再離職手続きをすれば失業保険の残りの分を再び受給できるようになることもあります。
ですが、退職が去年の3月だと受給期間満了となってしまっていますから手続きはできないでしょう。
ご参考になさって下さい。
失業保険についてです。3月末で会社都合で約3年勤務していた仕事を退職したのですが、4月中旬から6月末まで派遣社員として短期で働きましたが、3月末の離職票で申請しても失業保険はもらえるものでしょうか?
なお、派遣での離職票はまだもらっていません。現在求職中です。
なお、派遣での離職票はまだもらっていません。現在求職中です。
3月末の離職票での手続きはまだ可能です。
最悪、来年3月までに失業保険をもらい終われば問題ありません。
会社都合ということですから、給付制限もかかりませんし、今から手続きでも大丈夫だと思います。
手続きの際には派遣会社の分の離職票もいりますが、すぐ貰えそうにないならとりあえず3月に辞めた会社の離職票を持って安定所へ手続きに行けば仮手続きできると思います。まあ、できれば両方揃えて持って行く方がいいんですけどね。
ご参考になさってください。
最悪、来年3月までに失業保険をもらい終われば問題ありません。
会社都合ということですから、給付制限もかかりませんし、今から手続きでも大丈夫だと思います。
手続きの際には派遣会社の分の離職票もいりますが、すぐ貰えそうにないならとりあえず3月に辞めた会社の離職票を持って安定所へ手続きに行けば仮手続きできると思います。まあ、できれば両方揃えて持って行く方がいいんですけどね。
ご参考になさってください。
失業保険について質問です。自分は二型の火曜日です。最初の認定日が4月16日火曜日だったんですが仕事が、決まって3月25日から二週間だけ行き自分に合わず辞めました。その会社から退職証明書が
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?
18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。
詳しい方教えてください。
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?
18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。
詳しい方教えてください。
就職手続きをして就職されたのですよね?
雇用保険はかけていなかったのですよね?
ならば、月曜に退職証明書と受給資格者証を持って安定所へ行ってください。
月曜は14日ですから、おそらく16日の認定日を指示されるでしょう。
ただし、16日の認定日には、受給できたとしても14日と15日の2日分となります。
認定日は変わりませんが、認定されるのは再求職(再離職)手続きした日からとなるのですよ。
こればかりはどうしようもありません。
ご参考になさってください。
雇用保険はかけていなかったのですよね?
ならば、月曜に退職証明書と受給資格者証を持って安定所へ行ってください。
月曜は14日ですから、おそらく16日の認定日を指示されるでしょう。
ただし、16日の認定日には、受給できたとしても14日と15日の2日分となります。
認定日は変わりませんが、認定されるのは再求職(再離職)手続きした日からとなるのですよ。
こればかりはどうしようもありません。
ご参考になさってください。
失業保険と扶養について質問です。
現在、失業保険の給付制限期間中で次回認定日が2月12日です。
主人の扶養に入っているのですが、国民健康保険と国民年金の手続きはいつ頃すればいいのでしょうか?
また、手続きに必要な書類(主人の会社に提出するもの)などはありますか?
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
現在、失業保険の給付制限期間中で次回認定日が2月12日です。
主人の扶養に入っているのですが、国民健康保険と国民年金の手続きはいつ頃すればいいのでしょうか?
また、手続きに必要な書類(主人の会社に提出するもの)などはありますか?
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
社会保険→健康保険
健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者ということでしょうか?
給付制限の最終日の翌日(支給対象期間の初日)から5日以内です。
認定日ごとに「○月○日から○月○日までの手当」を受けますよね?
その1日ごとに収入を得たことになりますから、初日に資格喪失です。
〉(主人の会社に提出するもの)
届出書と保険証(カード式ならあなたのものだけ)と年金手帳(あなたのもの)です。
資格喪失になった証明をもらって、市町村の窓口へ。
健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者ということでしょうか?
給付制限の最終日の翌日(支給対象期間の初日)から5日以内です。
認定日ごとに「○月○日から○月○日までの手当」を受けますよね?
その1日ごとに収入を得たことになりますから、初日に資格喪失です。
〉(主人の会社に提出するもの)
届出書と保険証(カード式ならあなたのものだけ)と年金手帳(あなたのもの)です。
資格喪失になった証明をもらって、市町村の窓口へ。
失業保険について教えて下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
失業保険の離職票が3社分あります
1社は離職区分 2Cで3.5か月(期間 2012年12月中旬から2013年3月末、11日以上は3ケ月)
2社目は区分2Dで3か月(期間2013年5月初めから2013年7月末、11日以上は3ケ月)
3社目は区分2Cで1か月(期間2013年8月初めから8月末、11日以上は1ケ月)
この場合は 2Cで90日分給付制限なしですか?
被保険者期間はこの1年で7.5ケ月です。
1社は離職区分 2Cで3.5か月(期間 2012年12月中旬から2013年3月末、11日以上は3ケ月)
2社目は区分2Dで3か月(期間2013年5月初めから2013年7月末、11日以上は3ケ月)
3社目は区分2Cで1か月(期間2013年8月初めから8月末、11日以上は1ケ月)
この場合は 2Cで90日分給付制限なしですか?
被保険者期間はこの1年で7.5ケ月です。
2Cは特定理由離職者ですから、離職日から1年を遡って、6ヶ月の被保険者期間があれば受給資格があります。
また、平成26年3月31日までの2Cの方は、特定理由離職者ではなく、特定受給資格者であるため、個別延長給付の対象です、もちろん、給付制限期間はありません。
所定給付日数は90日ですが、就職が90日で決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、個別延長給付として、60日分延長されます。
また、平成26年3月31日までの2Cの方は、特定理由離職者ではなく、特定受給資格者であるため、個別延長給付の対象です、もちろん、給付制限期間はありません。
所定給付日数は90日ですが、就職が90日で決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、個別延長給付として、60日分延長されます。
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