失業保険の受給についてです。
60歳まで失業保険に加入し、現在は加入していませんが、同じ会社で働き続けてる方がいます。75歳で辞められる予定です。
60歳まで加入していた失業保険の分は失業後、一括か何かで貰えるものですか?ちなみに年金受給しております
60歳まで失業保険に加入し、現在は加入していませんが、同じ会社で働き続けてる方がいます。75歳で辞められる予定です。
60歳まで加入していた失業保険の分は失業後、一括か何かで貰えるものですか?ちなみに年金受給しております
「失業保険に加入」する、という制度は存在しません。
※「加入する」のなら「雇用保険」。
65歳未満で雇用保険に加入し、継続して勤めているなら、雇用保険に加入し続けていなければならないはず。
なぜ「現在は加入していません」のですか?
保険料が免除されているのと加入していないのとを混同してませんか?
※「加入する」のなら「雇用保険」。
65歳未満で雇用保険に加入し、継続して勤めているなら、雇用保険に加入し続けていなければならないはず。
なぜ「現在は加入していません」のですか?
保険料が免除されているのと加入していないのとを混同してませんか?
自営業とアルバイト(雇用保険加入)を同時にしていた場合、自営業を廃業すれば失業保険は受け取れますか?
この際きちんと就職をしようと思っていたのでできれば、求職中の失業保険は受け取りたいです。
1。アルバイトは4月30日付で辞めました。(雇用保険には加入)
2。離職表は6月に届きました。(まだハローワークには行ってません)
自営業をしていると失業保険はもらえないと聞きましたので、「廃業」すれば完全に失業になるので、受給できますか?
その場合、どのタイミングで廃業したら良いでしょうか?
それともこの方法ではもらえませんか?
もらえない場合、他の方法はありますか?
税務署に廃業届を出す必要がありますか?確定申告のみで大丈夫ですか?
共同経営していた友人は就職した際、税務署で廃業届を出す必要はないといわれ、そのままだと思います。
それは確定申告したからなのでしょうか?
色々調べましたが、はっきりした答えが分からず、どなたかお知恵をお貸しくださると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
この際きちんと就職をしようと思っていたのでできれば、求職中の失業保険は受け取りたいです。
1。アルバイトは4月30日付で辞めました。(雇用保険には加入)
2。離職表は6月に届きました。(まだハローワークには行ってません)
自営業をしていると失業保険はもらえないと聞きましたので、「廃業」すれば完全に失業になるので、受給できますか?
その場合、どのタイミングで廃業したら良いでしょうか?
それともこの方法ではもらえませんか?
もらえない場合、他の方法はありますか?
税務署に廃業届を出す必要がありますか?確定申告のみで大丈夫ですか?
共同経営していた友人は就職した際、税務署で廃業届を出す必要はないといわれ、そのままだと思います。
それは確定申告したからなのでしょうか?
色々調べましたが、はっきりした答えが分からず、どなたかお知恵をお貸しくださると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
残念な回答ですが、ご質問者様のケースは離職後の廃業であり、対象外となります。
雇用保険の基本手当に関するご質問です。
基本手当は、「失業」という保険事故に対する保険金と考えると解りやすいと思います。自営業者は失業した訳ではないので、基本手当の対象外です。「保険料を払ったのに保険金は貰えないのか」と矛盾をお感じでしょうが、自営出来ない労働者を守る制度なのです。
又、現在は、ハローワークと税務署はリンクしていないので、税務署に対する申告によって基本手当の内容が変わることはないと考えます。
【今後のご参考に】
個人事業主がアルバイトをすることは、よくあります。その際に雇用保険を活用する方法としては、「教育訓練」を保険事故とする教育訓練給付を推奨します。受講費用の20%(上限10万円)を貰えるので、雇用保険料は無駄にはなりません。
その他、育児休業給付や介護休業給付も対象になります。
今後、サラリーマンになり、自営業を廃業すれば、離職時に基本手当の対象になることは言うまでもありません。
雇用保険の基本手当に関するご質問です。
基本手当は、「失業」という保険事故に対する保険金と考えると解りやすいと思います。自営業者は失業した訳ではないので、基本手当の対象外です。「保険料を払ったのに保険金は貰えないのか」と矛盾をお感じでしょうが、自営出来ない労働者を守る制度なのです。
又、現在は、ハローワークと税務署はリンクしていないので、税務署に対する申告によって基本手当の内容が変わることはないと考えます。
【今後のご参考に】
個人事業主がアルバイトをすることは、よくあります。その際に雇用保険を活用する方法としては、「教育訓練」を保険事故とする教育訓練給付を推奨します。受講費用の20%(上限10万円)を貰えるので、雇用保険料は無駄にはなりません。
その他、育児休業給付や介護休業給付も対象になります。
今後、サラリーマンになり、自営業を廃業すれば、離職時に基本手当の対象になることは言うまでもありません。
①4月に銀行を退職し、市の国民健康保険に入りました。
②5月末に結婚をします。市民から区民になります。
③旦那は無職(株式運用など)で、国民健康保険に入っています。
④結婚後は失業保険を受
給し、受給終了後は、週2日程度のアルバイトに出ようと考えています。
Q,無職の旦那の扶養に入ることができますか?
結婚後の国民健康保険の手続は、市にも区にも行かないといけませんか?
年金の手続きも必要ですか?
頭が悪くお恥ずかしいのですが、賢い皆様の知恵をお教え下さい。
宜しくお願い致します。
②5月末に結婚をします。市民から区民になります。
③旦那は無職(株式運用など)で、国民健康保険に入っています。
④結婚後は失業保険を受
給し、受給終了後は、週2日程度のアルバイトに出ようと考えています。
Q,無職の旦那の扶養に入ることができますか?
結婚後の国民健康保険の手続は、市にも区にも行かないといけませんか?
年金の手続きも必要ですか?
頭が悪くお恥ずかしいのですが、賢い皆様の知恵をお教え下さい。
宜しくお願い致します。
1.国民健康保険の運営は、市町村単位です。
2.”市民から区民になります。”と書かれておりますが、転出届が必要な移動の場合は、国民健康保険も一旦解約手続きをすることになります。
3.国民健康保険は、会社の健康保険のように被扶養者制度がありませんので、一人一人が被保険者となります。
4.従って、転出届と同時に国民健康保険の解約手続きも行い、転入届と同時に加入手続きを行うことになります。
以上
2.”市民から区民になります。”と書かれておりますが、転出届が必要な移動の場合は、国民健康保険も一旦解約手続きをすることになります。
3.国民健康保険は、会社の健康保険のように被扶養者制度がありませんので、一人一人が被保険者となります。
4.従って、転出届と同時に国民健康保険の解約手続きも行い、転入届と同時に加入手続きを行うことになります。
以上
雇用保険についてお聞きします。H21.7~H22.2まで失業保険に加入してました。
過去六ヶ月の給料は892,162円です。
妊娠して退社したので、延長の手続きを済ませてあります。来月から働けるので、就活しながら雇用保険をもらう予定です。
この場合、だいたい一ヶ月いくらぐらいもらえるのでしょうか?
過去六ヶ月の給料は892,162円です。
妊娠して退社したので、延長の手続きを済ませてあります。来月から働けるので、就活しながら雇用保険をもらう予定です。
この場合、だいたい一ヶ月いくらぐらいもらえるのでしょうか?
基本手当日額3,600円強が90日分だろうと思います。
それを、4週間おきに28日分づつ受給します。
しかしH21.7~H22.2だと、半年以上1年未満ですね。
離職理由はなんでしたか? 自己の判断による離職だと、受給資格がありません。
会社側の都合で離職という事になっていれば、受給資格ありですが・・・
受給資格があるとして、受給期間中は旦那さんの社会保険の扶養から抜けて、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
扶養に入っている人は失業給付が受給できないのではなく、失業給付を受給している間は社会保険の扶養に入れないのです。
それを、4週間おきに28日分づつ受給します。
しかしH21.7~H22.2だと、半年以上1年未満ですね。
離職理由はなんでしたか? 自己の判断による離職だと、受給資格がありません。
会社側の都合で離職という事になっていれば、受給資格ありですが・・・
受給資格があるとして、受給期間中は旦那さんの社会保険の扶養から抜けて、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
扶養に入っている人は失業給付が受給できないのではなく、失業給付を受給している間は社会保険の扶養に入れないのです。
雇用保険(失業保険)で
会社で、二代目がおります。
その二代目が晴れて役員の座に付きました。
それまでは、普通の従業員扱いでしたので雇用保険などは給与より天引きしていましたが
今回、役員になったことで雇用保険は排除しなくてはいけないのでしょうか?
業務としては、いままで通りの営業職を当分続ける予定です。
会社で、二代目がおります。
その二代目が晴れて役員の座に付きました。
それまでは、普通の従業員扱いでしたので雇用保険などは給与より天引きしていましたが
今回、役員になったことで雇用保険は排除しなくてはいけないのでしょうか?
業務としては、いままで通りの営業職を当分続ける予定です。
原則として被保険者になれませんが、例外として兼務役員は、被保険者になることができます。
・・役員であって同時に部長、支店長、工場長等従業員としての身分のある人を兼務役員と言います
(役員報酬より賃金のほうが多額であって、就業規則等が一般の労働者と同様に適用される人が被保険者になれるます)
ただし、一度職安で確認をしなくてはいけませんので手続きを行ってください。
・・役員であって同時に部長、支店長、工場長等従業員としての身分のある人を兼務役員と言います
(役員報酬より賃金のほうが多額であって、就業規則等が一般の労働者と同様に適用される人が被保険者になれるます)
ただし、一度職安で確認をしなくてはいけませんので手続きを行ってください。
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