失業手当について教えてください。

小さな会社に勤続14年ですが、この度、会社都合の退職となる予定です。
当面は失業保険で何とかやっていこうと思っていたのですが、
失業手当が出ないとの噂があり、困惑しています。
雇用保険を支払っていれば、受給資格があると思っていたのですが、違うのでしょうか。

社長は「大丈夫」と言っていますが、いつもいい加減です。
社長の次の立場の人は、「社長は大丈夫なんて言ってるけど...」
と言ってたようです。

給料明細は14年分すべて取ってあるので確認すると
明細では、毎月雇用保険料が天引されています。

雇用保険を払っているのに失業手当が受給できないなんてことはあるのでしょうか。
失業手当を受給できないとなるとかなり深刻なので、よろしくお願いします。
失業保険という保険は廃止されています。
ご承知のとおり給与から引かれているのは雇用保険です。よって、失業した場合は、雇用保険から支給されます。

雇用保険の求職者給付は、失業さえすれば受給できるというものではありません。
受給要件は、
離職後、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力、環境あり、かつ、積極的に仕事を探しているにもかかわらず就職することができず、ハローワークに失業の状態として認定された場合に限られます。
14年間の雇用保険被保険者期間がありますので、受給資格は満たしていると思いますが、受給資格があるからといって受給者になれるとは限りません。
法律に従って、すべての条件を満たす必要がありますので、いつでも失業したらもらえるとは思わないでください。
扶養・保険・税金…
頭が混乱しております…

今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??

あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??

区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』

夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』

知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』

どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
退職後の出産手当金は2007年に廃止されましたので受給できません。
25年1月~12月まで103万を超えなければ所得税の扶養になれます。
失業保険受給するまでは社会保険の扶養になれます。
補足:税法上1月~12月末まで103万未満
社会保険:退職後1年の収入が130万未満
よって所得税の扶養には今年はなれませんが社会保険は退職後の収入なので失業保険を受給するまで扶養になれます。
退職についてです。


今年の7月に7年間勤めている会社(団体職員です)の総務部長から、
来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。


最後日の3月31日まで頑張って仕事をしてくれたら、会社都合での退職金を支払うと言う話と、自己都合、会社都合での退職金の金額や失業保険などの説明を受けました。


そこで質問なのですが、
3月31日前に退職した場合は会社都合ではなく自己都合の退職になってしまうのでしょうか?

子供が4月から小学校に入学なので、出来れば今年度中に退職し新しい仕事を始めたいと思っております。

自分がハローワークに電話で問い合わせたところ、事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。
失業保険もハローワークの別の部署に電話をまわしてもらい聞いたところ、会社都合になるとの回答でした。


しかし、別の人が問い合わせたところ会社都合にはならないと言われた人もいたようです。



本当のところはどちらなのでしょうか?

詳しい方、アドバイスお願い致します。
【補足への回答】

「3月31日まで働いてくれたら会社都合の退職金」との説明を受けたとのことですが、
まあ、そのとおりだと思います。

途中(3月31日以前)で辞めた場合には、自己都合退職となってしまうでしょう。給与遅配などがあれば別(会社都合退職となる場合がある)ですが、会社に余力(お金)がありそうなので、可能性は少ないですね。

退職金(額)の件ですが、退職金そのものについては法的根拠(労働基準法)はありませんので、「出す出さない・いくら出す」というのは、会社が任意で決めることができます。

したがって、ハローワークが何と言おうと関係ない。と思います。
※政府の事業仕分けにあうような団体ということですので、民間とは違う特別な規定があるのかも知れませんが・・・・・?

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その別人が無知なだけです。

「来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。」=紛れもない解雇予告(=会社都合退職)です。

ハローワークの方のいうとおりです。
「事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。」に間違いありません。

ただし、そのとき(来年の3月31日)に、会社がそれだけの余力、つまりお金があるか?の話です。お金がなければ、退職金はおろか賃金も出ないおそれがあります。

ですが、その場合には、未払い賃金立替制度から全額ではありませんが支払えます。

未払い賃金立替制度とは、
企業の倒産などにより賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で制度を実施していて、具体的な手続きについては、破産後に「破産管財人から手続きの書類が届きますので、それに従って請求します。

もらえる金額(立替払をする額)は、未払賃金の額の8割です。
ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。
※「立替」とありますが、返済義務はありません。

倒産(倒産後処理)を3回経験者した元総務管理職より
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