失業保険の求職活動について
6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
職業訓練校にて就職支援・相談もしている
panzaburoという者です。
1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入
4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入
5.応募書類を送付したら
その企業名を記入
6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入
7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など
求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。
検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。
職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。
それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。
2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。
7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?
お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。
☆補足拝読
整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。
2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。
それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
panzaburoという者です。
1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入
4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入
5.応募書類を送付したら
その企業名を記入
6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入
7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など
求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。
検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。
職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。
それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。
2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。
7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?
お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。
☆補足拝読
整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。
2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。
それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ええとですね……
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。
誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。
参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。
相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。
※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。
認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。
求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。
と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。
最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。
誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。
参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。
相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。
※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。
認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。
求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。
と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。
最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
前から考えていたのですが、仕事を辞めようと思っています。
もし、辞めたら失業保険が支払われるか分かりませんので回答をお願います。
・3月に24歳になります。
・4、5月いっぱいで自己都合で辞めようと考えています。
・アルバイトで雇用保険は入った当初から引かれています
・勤続3年で、5月には4年になります
自分でも体調が悪く、休んだり、家庭の事情等が立て込み、また精神的にも限界なのでそれを理由に辞めようと思っています。
会社や人間関係、仕事内容は全く問題無いです。
この場合は失業保険は貰えるのか気になります。
それと、もし貰えた場合は、三か月以上待たないといけないのでしょうか?
また、辞めてからはすぐに違うバイトを始めた場合は何も貰えないのかも知りたいです。
質問ばかりですいませんでしたが、
精神的にももうヤバクなり誰にも聞けなくて不安です。
もし、辞めたら失業保険が支払われるか分かりませんので回答をお願います。
・3月に24歳になります。
・4、5月いっぱいで自己都合で辞めようと考えています。
・アルバイトで雇用保険は入った当初から引かれています
・勤続3年で、5月には4年になります
自分でも体調が悪く、休んだり、家庭の事情等が立て込み、また精神的にも限界なのでそれを理由に辞めようと思っています。
会社や人間関係、仕事内容は全く問題無いです。
この場合は失業保険は貰えるのか気になります。
それと、もし貰えた場合は、三か月以上待たないといけないのでしょうか?
また、辞めてからはすぐに違うバイトを始めた場合は何も貰えないのかも知りたいです。
質問ばかりですいませんでしたが、
精神的にももうヤバクなり誰にも聞けなくて不安です。
失業給付金は退職日以前1年間に14日以上6ヶ月以上の就業で雇用保険の支払実績があり、
就職活動中であることが条件になります。
パート・アルバイト、契約社員でも一定の条件をクリアーしていれば、失業給付金が貰えます。
失業給付金の支給額は働いていた期間や退職時の年齢、退職理由によっても金額が違ってきます。
失業給付金の支払期間も支払い金額と同様に違ってきます。
失業給付金をもらうには、退職時に会社に離職票を発行してもらい手続きをします。
審査・認定の期間がありますから、3ヶ月ぐらいかかります。
ただし、離職した後、新たな就職、就労をし、現在も働いている人は
(アルバイト、パート、見習い、試用期間、研修期間も含む)
貰う事は出来ません。
就職活動中であることが条件になります。
パート・アルバイト、契約社員でも一定の条件をクリアーしていれば、失業給付金が貰えます。
失業給付金の支給額は働いていた期間や退職時の年齢、退職理由によっても金額が違ってきます。
失業給付金の支払期間も支払い金額と同様に違ってきます。
失業給付金をもらうには、退職時に会社に離職票を発行してもらい手続きをします。
審査・認定の期間がありますから、3ヶ月ぐらいかかります。
ただし、離職した後、新たな就職、就労をし、現在も働いている人は
(アルバイト、パート、見習い、試用期間、研修期間も含む)
貰う事は出来ません。
もうすぐ2回目の失業認定日がくるのですが、待機~1回目の失業認定日までの行動は
ハローワークでの講習会に参加で1回分の行動とみなされ無事に1回目の失業保険は交付されました。
しかし1回目の失業認定日~2回目の失業認定日の間はどこかに面接に行ったりを
2回行動しないといけませんよね?失業認定申告書には○○会社に面接に行って
不採用通知が来たとか書いて仮に嘘の申告だったとしてもハローワークの人はほんとに
面接に行ったのかまでその会社に調べますか?
実際一度も面接にまだ行ってませんが求人に電話くらいはしてますが、
求人に電話したけど空きがないので結局面接に行くまでもなく不採用だったってことを書いて
一回の行動とみなされますか?
2回目の失業認定日まであまり日数がないのですがどのような行動を2回すればいいでしょうか?
やはり失業認定申告書には嘘でも面接に2回以上行ってることを書いたほうがいいですか?
ハローワークでの講習会に参加で1回分の行動とみなされ無事に1回目の失業保険は交付されました。
しかし1回目の失業認定日~2回目の失業認定日の間はどこかに面接に行ったりを
2回行動しないといけませんよね?失業認定申告書には○○会社に面接に行って
不採用通知が来たとか書いて仮に嘘の申告だったとしてもハローワークの人はほんとに
面接に行ったのかまでその会社に調べますか?
実際一度も面接にまだ行ってませんが求人に電話くらいはしてますが、
求人に電話したけど空きがないので結局面接に行くまでもなく不採用だったってことを書いて
一回の行動とみなされますか?
2回目の失業認定日まであまり日数がないのですがどのような行動を2回すればいいでしょうか?
やはり失業認定申告書には嘘でも面接に2回以上行ってることを書いたほうがいいですか?
私も現在失業中です。
当然、就職活動をしてますが、なかなか決まりません(^_^;)
あくまでも参考までに。
ハローワークで求人を検索して、興味のある会社を選びます。
その求人票をもって職業相談の窓口へ。
まず、職業相談を受けることで1回となり、
その会社の紹介状をもらって履歴書などの応募書類を送付すれば1回となります。
積極的に就職活動をしているかは別として、この活動内容ならば1日で2回分の活動をしたことになります。
ただし、積極的に応募を考えていないのであるならば、お勧めしません。相手の会社にも迷惑をかけるので。
嘘の申請は絶対に止めましょう。
ご存知かと思いますが、雇用保険を受給されてるのであれば、不正が発覚した時点でそれまで受け取った受給金額の返金は勿論、プラスしてその2倍の金額を返納しなければいけません。つまり合計3倍返しです。
もし応募しようと思う魅力的な会社がなければ、今回は諦めるとして。
民間の就職支援機関もあるので、地元に近い機関を探して登録するのも良いと思います。
ハローワークよりも積極的に指導してくれますし、セミナーに参加すれば就職活動として認めてもらえます。
主さんの1日も早い就職をお祈り申し上げます。
当然、就職活動をしてますが、なかなか決まりません(^_^;)
あくまでも参考までに。
ハローワークで求人を検索して、興味のある会社を選びます。
その求人票をもって職業相談の窓口へ。
まず、職業相談を受けることで1回となり、
その会社の紹介状をもらって履歴書などの応募書類を送付すれば1回となります。
積極的に就職活動をしているかは別として、この活動内容ならば1日で2回分の活動をしたことになります。
ただし、積極的に応募を考えていないのであるならば、お勧めしません。相手の会社にも迷惑をかけるので。
嘘の申請は絶対に止めましょう。
ご存知かと思いますが、雇用保険を受給されてるのであれば、不正が発覚した時点でそれまで受け取った受給金額の返金は勿論、プラスしてその2倍の金額を返納しなければいけません。つまり合計3倍返しです。
もし応募しようと思う魅力的な会社がなければ、今回は諦めるとして。
民間の就職支援機関もあるので、地元に近い機関を探して登録するのも良いと思います。
ハローワークよりも積極的に指導してくれますし、セミナーに参加すれば就職活動として認めてもらえます。
主さんの1日も早い就職をお祈り申し上げます。
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
ハローワークの失業保険の認定項目(講習・セミナー)について
現在失業保険を受給している者です。
認定の際に記入する紙の就職活動項目に「講習・セミナー」というものがあるのですが、下記のものはこれに当たりますか?
・ソーシャルサイトが主催する、フリーランス(ライター・イラストレーター)の交流会
・現役で活動している方々の講習やお仕事を貰うためのアドバイス座談などを、会場に出向いて聞きます
現在失業保険を受給している者です。
認定の際に記入する紙の就職活動項目に「講習・セミナー」というものがあるのですが、下記のものはこれに当たりますか?
・ソーシャルサイトが主催する、フリーランス(ライター・イラストレーター)の交流会
・現役で活動している方々の講習やお仕事を貰うためのアドバイス座談などを、会場に出向いて聞きます
失業保険ではなく、雇用保険の失業認定ですよね。。
失業認定の就活として認められる講習会は限定されています。何でもかんでも可能というわけではありませんので、
受講することで就活になるのかどうかハローワークで確認してからにしてください。
ご自身の興味等のある講演会、研修会等はご自由に参加されてもかまいませんが、参加したことが就活とはなりませんのでご注意ください。
失業認定の就活として認められる講習会は限定されています。何でもかんでも可能というわけではありませんので、
受講することで就活になるのかどうかハローワークで確認してからにしてください。
ご自身の興味等のある講演会、研修会等はご自由に参加されてもかまいませんが、参加したことが就活とはなりませんのでご注意ください。
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