失業保険の待機期間中に怪我した場合何か手当はもらえますか?
1月いっぱいで自己都合で退職し約1ヶ月経ちますが肋骨を骨折しました。
そのため1ヶ月くらい安静にしなければなりません。
3ヶ月の待機期間中なので傷病手当てはもらえないようです
質問者様がおっしゃってるのは、健康保険の傷病手当金の事じゃなくて、雇用保険の傷病手当の事ですよね。

本来、求職の申し込みをしていれば支給されるんですが、待機期間中は除外されてますね。

残念ですが、少なくとも雇用保険からは出ませんねぇ。もちろん社会保険からもですが。
どちらにせよ、待機期間中ですからケガがなくても出ませんしね(^_^;)。もらえるとしたらご自分で加入してる生命保険等でしょうか?

ご自愛ください。
私は失業保険受給資格があるのでしょうか?
今年7月7日に入社した会社が経営悪化のため、従業員を全員解雇することになりました。

私は入社した7月7日から雇用保険をかけてもらってますが、11月30日付けで解雇予定です。
そうなると、特定受給資格者(離職前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること)にも該当しなくなります。

前職から今の会社に入社するまでに約1年2ヶ月ブランクがあったため、受給資格(離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること)にも該当しません。

なので失業保険はもらえない最悪の状況です。

ただ、以前ハローワークでもらった受給資格に関する資料には
『特定受給資格者に該当しない方であっても、離職日が平成21年3月31日以降で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、特定受給資格者と同様の受給資格要件になります』と記載されていました。

私の場合、上記の『その他やむを得ない理由により離職された方』に該当しますか?
それならなんとか失業保険をもらえるのではないかと一縷の望みを持っているのですが…

失業保険をもらえるかどうかで、今後の身の振り方が変わってくるので今本当に悩んでいます。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵を貸していただけると幸いです。
残念ながら、受給資格はありません。

ご質問の、「私の場合、上記の『その他やむを得ない理由により離職された方』に該当しますか?」も、条文を最後まで読めば貴方に関係しないことがわかるはずです。

『特定受給資格者に該当しない方であっても、離職日が平成21年3月31日以降で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、特定受給資格者と同様の受給資格要件になります』と記載されていました。

『その他やむを得ない理由により離職された方』に該当するかもしれませんが、たとえ該当しても、特定受給資格者の要件を最初から満たしていないのですから、結局はだめだということですね。
病気退職→傷病手当金受給中に結婚
一昨年12月より休職し、去年5月に退職しました

現在も治療中のため傷病手当金を受給しております

今月入籍し、旦那が会社から私が扶養に入ることができると言われたそうなのですが、本当に可能なのでしょうか?

また、扶養に入ると治療中でも傷病手当金が受給できなくなることはありませんか?

また扶養に入ると、主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??

教えて頂きたいです




傷病手当金 退職 結婚 扶養 雇用保険 基本手当 失業手当
>、旦那が会社から私が扶養に入ることができると言われたそうなのですが、本当に可能なのでしょうか?
傷病手当金受給の場合も、傷病手当金の日額が3612円を超える場合は被扶養者となることはできません。
ただ、それを下回る金額であれば、被扶養者になることはできます。

>主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??
扶養に入っていることと、失業給付をもらうことは全く別の話になります。
(失業給付を日額3612円以上もらうと、被扶養者にはなれませんが・・・)
ただ、労務不能であるから傷病手当金の給付を受けているわけですから、労務が可能になった時点で傷病手当金は終了、その代わり労務可能になった証明を持参して失業給付を受けることになります。

昨年5月に退職ということであれば、失業給付の受給期間を延長していると思いますので、その延長を解除する為にも、「就労可能」の所見は必要になります。
失業保険について質問します。
去年11月21日にプライベートでバイク事故を起こしてしまい、骨折で入院してしまいました。
退院して自宅療養していた1月20日に会社から2月1日から会社に来ないと他を探すといわれました。
なので完全には治っていませんでしたが行かないとクビなので2月1日に復帰したのですがそこで言われたのが、
会社に来たのはいいけど今後、その怪我で病院とかリハビリに行くために会社を早退、欠勤することは一切認めないから!
と言われました。そして2日目の2月2日に患部が痛み出しまだ早かったかなと思い、病院に行くことにしました。
そしたら予告どおり、前に言ったと思うけど、、、といわれ辞めるしかないなと言われました。
この場合私の怪我のため自己都合退職になるのか会社都合になるのかどっちですか?
ちなみに怪我は大丈夫でした。あと2週間で治るとか。会社は30日前に解雇予告しなければいけないとか。
でしたら1月上旬に通告しなければいけないんじゃないいの?
ところで、退職して雇用保険を受給したいのですか?
それとも会社の居られるならそのまま勤めたいのですか?
解雇手当が欲しいのですか?
質問の意図がスッキリしませんね。

会社が言う早退や欠勤は認めない・・・これは明らかな労基法違反です、それにより解雇と言うのであれば不当解雇にあたります。
不当解雇として解雇の撤回を求めるのかどうかです。

要は貴方からは辞めると言う事を言わない事です、退職届も書かない事です、その上で解雇と言うなら解雇通知書を会社に書かせる事です、即日解雇なら30日分の解雇手当を請求すればいいし、1ヶ月先の解雇予告であれば解雇日までは働く事です。
いずれにせよ、解雇通告書(通知書)を会社に求める事です、何もなければ離職票の離職理由を自己都合とされてしまう可能性があります、それを会社都合に変える事は難しいです。(何の書面もなければ言った言わないの水掛け論になりかねません)
失業保険について
会社を退職する際に離職票を貰いましたが、

12ヶ月以下の勤務です。

退社理由は、鬱病とパニックです。

この場合、離職票の

①職務に耐えられない体調不良、けが等があった為にレ点をつけてもらえば、

6ヶ月の被保険者期間でも受給されるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
それに会社が同意してくれれば大丈夫だと思います。
治療を受けているなら診断書もあればなおいいでしょう。

ただし病気が今の職場環境に依るものなら転職で病気も快復するかもしれませんが、職場以外が病気の原因ならば次の職場も務まらないのではないですか?
病気ですぐに仕事に就けない場合、失業保険(正しくは雇用保険)は求職者の為の保険なので支給対象になりません。
その場合は傷病手当の対象になりますので、ハローワークに相談してみてください。

すみませんが私の勘違いがありました。
今回のケースは特定受給資格者には該当しますが、雇用保険の傷病手当は退職後、ハローワークでの手続きを終えて求職中にケガや病気で働けなくなった場合が対象のようです。
今回のケースは健康保険の傷病手当金が対象になりそうです。
雇用保険はあなたが健康を快復し、働けるようになってからの求職期間が対象となります。
まずは健康保険の窓口に相談してみて、その際に雇用保険の手続きについても聞いてみてください。
理解不足の内容で回答してすみませんでした。
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