精神障害の障害年金の厚生3級を検討しています。
障害年金の初診日の証明の書類はどこにあるのですか?
引越しで他県に引越しする前に準備したいのですが...
精神の障害年金の厚生3級を検討しています。
復職を目指していましたが...会社から断られて会社都合での退職を余儀なくされています。

失業保険のことは判りハローワークで手続きすることは判りましたが、障害年金のことを調べていると初診日の証明書類が必要と判りました。
他県に引越しする前に書類を準備したいのですが全然判りません。

現在は精神の3級の手帳と自立支援は持っています。

こんな感じですがよろしくお願いします。
私の知っている限りで書くと、結構書く事があります。

まず、「現在は精神の3級の手帳と自立支援は持っています」とありますが、精神障害者年金の受給対象者には対象の病名が限られているから(統合失調症、躁鬱病、うつ病は審査に通るか危うい)、そこをクリアーしないといけません。

「障害年金の初診日の証明の書類はどこにあるのですか?」は、病気になって初めてかかった病院で、初診の診断書を書いて貰う事になります。
この診断書の用紙は、現在の診断書の用紙と2種類、自分で最寄りの年金事務所に取りに行ってから主治医の先生に渡す事になります。
現在の診断書は、引っ越し先で新たにかかる主治医の先生に書いて貰うようになります。
主治医の先生に渡しても、最短で1か月は待たされると思います。
その書類を年金事務所に提出して、審査結果が送られてくるまでに、私の場合は3~4か月かかりました。

今度はハローワークでの失業保険についてですが、これは退職後、すぐに離職票を持って手続きに行って下さい。
ですが、「他県に引っ越し」という事だから、退職後の住所地のハローワークでは無く、引っ越し先のハローワークになるかも知れません。
この点は、問い合わせが必要かも知れません。
ただ、重大な問題があります。
失業保険という物は、「復職を目指していましたが...会社から断られて会社都合での退職を余儀なくされています。」と言われるように病気がある人には、まず先に「傷病手当金」の受け取りをしなければ受給資格がありません。
まだ同じ病名での傷病手当金を受給されていなければ、最長で1年半受給出来ます。
その資格も、厚生年金保険料を?年納めていたかなどあります。
また、この傷病手当金という物は、1か月毎に年金事務所から書類を貰って主治医に書いて貰って年金事務所に提出しなければなりません。
傷病手当金の診断書については、引っ越し先で新たにかかった先生でも書いて貰えるので安心して下さい。

このような感じで、引っ越しが決まっていると非常にやっかいなシステムとなっています。
1度、現在かかっている病院の主治医の先生に相談する必要があります。
先生も詳しくないと思うので、病院によってはケースワーカーさんに相談という形になると思います。
失業保険について

自己都合退職をして三ヶ月間の給付制限期間中に再就職をしました。
(ハローワークには申告済みです。)
ですが、面接時のお話と食い違う点があり二ヶ月程でまた自己都合退
職となりました。
退職日は給付制限があける五日前となり、またハローワークでの手続きとなりますが、
以前の失業保険が支給されるのか?
離職票が届くのが制限期間があける一月後となりますが、支給開始と支給額に何か影響はあるのか?

大変お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。

給付開始認定日 12/5
再就職先の退職日 11/30
離職票が届くのが12月末となります。
回答します。

ハローワークに状況を説明してください。
受給権利はあるはずなので心配しないで大丈夫ですよ。
大変な思いをされたので、失業手当はしっかり受給してください。
再就職手当をもらっていないことが条件になります。
失業保険についての質問です。
会社の締めは15日ですが、月末で退社することになりました。
最後のお給料は半額になります。
この場合、失業保険をもらう時の計算で損をすることになりますか?
半年分のさかのぼっての計算だったと思いますが、
やっぱり少し損をしてしまうのでしょうか?
損はないと思います。
失業保険の給付を受ける資格は、雇用保険をかけている一般の被保険者で、
離職前1年間に14日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること(短時間の被保険者は少し違ってきます。)、という条件があります。この資格(被保険者期間算定対象期間)をみるのは、退職日が基準となりますが、給付金の計算は、賃金支払対象期間といって、その会社の給料支払いの対象期間でみますので、賃金の締めまでの期間途中で退職した場合は、その期間の賃金は省きます。
ただし、有給消化などで出勤はしてないけど、賃金締め日まで会社に籍がある場合は、その期間も含むことになりますので気をつけて下さい。
分かりにくいかもしれませんが、参考になれば幸いです。
雇用契約条件変更により退職します。離職証明書の記載について教えてください。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。

前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・

人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。

そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。

命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)

すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。

結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。

人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。

そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に

4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)

となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?

「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。

どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
よくぞ、そこにチェックを入れてくれましたね、なかなか認めない企業が多数です。
4労働者の判断によるもの
(1)は特定受給資格者(会社都合退職)で、労働者の判断ですが、会社側に問題ありの場合です。
(2)は主に特定理由離職者、正当な理由のある自己都合退職者です。

質問者様は4(1)①ですので特定受給資格者 給付制限なし、国保の減免あり、個別延長給付(給付日数60日延長)の対象です。
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